○京都府府営住宅条例に基づく家賃の額
平成12年7月11日
京都府告示第443号
京都府府営住宅条例(昭和42年京都府条例第10号)第18条の2第1項に規定する家賃の額を次のように定め、平成12年7月11日から施行する。
団地名 | 棟番号 | 住宅番号 | 家賃の額 (月額) |
広峯団地 | 1棟 | 208、210、410、507、609、610、707~709号 | 82,000円 |
706号 | 65,800円 | ||
伊佐津団地 | 1棟 | 505、604、704、705号 | 82,900円 |
砂田団地 | 1棟 | 511号 | 88,500円 |
508号 | 76,900円 | ||
2棟 | 109、310、408号 | 88,500円 | |
天神山団地 | 2棟 | 206、406号 | 64,200円 |
改正文(平成13年告示第209号)抄
平成13年3月30日から施行する。
改正文(平成13年告示第458号)抄
平成13年9月7日から施行する。ただし、改正規定中広峯団地の項に係る部分は、京都府府営住宅条例の一部を改正する条例(平成13年京都府条例第28号)附則ただし書の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成13年10月25日)
改正文(平成14年告示第531号)抄
平成14年11月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第230号)抄
平成16年4月1日から施行する。ただし、改正規定中深草団地に係る部分は、平成15年11月1日から適用する。
改正文(平成24年告示第582号)抄
平成24年10月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第174号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第281号)抄
平成26年5月13日から施行する。
改正文(平成29年告示第297号)抄
平成29年5月19日から施行する。
なお、この改正規定は、平成29年4月24日から適用する。
改正文(平成29年告示第340号)抄
平成29年6月6日から施行する。
改正文(平成29年告示第546号)抄
平成29年10月1日から施行する。
改正文(平成30年告示第551号)抄
平成30年10月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第147号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第232号)抄
令和元年10月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第160号)抄
令和3年4月1日から施行する。