○京都府警察手数料徴収条例施行規則に基づき手数料を徴収しない理由
平成12年4月1日
京都府告示第258号
京都府警察手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第5号。以下「規則」という。)第4条に規定する特別な理由として知事が認めるものは、次の表のとおりである。
手数料の区分 | 減免理由 | 減免する割合 |
1 規則別表第2の1の項及び2の項に掲げる手数料 | (1) 法人又は団体が、社会福祉事業を行うための道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条の規定による道路使用であること。 (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が、学校教育を行うための道路使用であること。 (3) 京都府道路交通規則(昭和35年京都府公安委員会規則第13号)第14条第3号に規定する行為で、京都市、宇治市及び福知山市の条例により公安委員会の許可を受けなければならないこととされている場合において、その許可を受けるときの道路使用であること。 (4) 消防、避難、救護等の訓練のための道路使用であること。 (5) 法人又は団体が、交通安全、犯罪予防、災害防止等の目的に沿った行事を行うための道路使用であること。 (6) 道路交通法第77条第1項第3号に規定する行為につき、その主たる出店地を管轄する警察署長の許可を受けた者が、さらに他の警察署長の管轄する区域に出店しようとする場合における道路使用であること。 (7) 葬儀のための道路使用であること。 | 10分の10 |
2 規則別表第2の4の項から6の項までに掲げる手数料 | (1) 社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するものであること。 (2) 健康保険組合、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会の業務の用に供するものであること。 (3) 里親及び児童福祉施設(社会福祉法人が設置するものを除く。)の運営の用に供するものであること。 | 10分の10 |