○京都府警察手数料徴収条例施行規則
平成12年3月30日
京都府規則第5号
京都府警察手数料徴収条例施行規則をここに公布する。
京都府警察手数料徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府警察手数料徴収条例(平成12年京都府条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 別表第2の7の項に掲げる手数料 パーキング・メーターを作動させようとするとき。
(2) 別表第2の8の項に掲げる手数料 パーキング・チケットの発給を受けようとするとき。
2 次の各号に掲げる手数料については、領収書は、交付しない。
(1) 別表第2の4の項及び5の項に掲げる手数料(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項ただし書の規定により申請する場合の手数料に限る。)
(2) 別表第2の7の項及び8の項に掲げる手数料
3 手数料の納付を地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に委託した場合において、申請の際にその旨を証することができるときは、申請の際には、その納付を要しない。
(令4規則19・令4規則33・一部改正)
(指定機関に係る公示)
第5条 知事は、条例第5条第1項の規定により指定機関に手数料を納付することとなる場合は、あらかじめその旨を公示するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(平17規則13・一部改正)
(警察手数料徴収規則の廃止)
2 警察手数料徴収規則(昭和41年京都府規則第32号)は、廃止する。
(平17規則13・一部改正)
1 改正法第3条の規定による改正後の道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この表において「改正道交法」という。)第51条の8第1項の規定による法人の登録の申請に対する審査 | 1件につき 23,000円 |
2 改正道交法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 1件につき 9,900円 |
3 改正道交法第51条の13第1項第1号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 1件につき 19,000円 |
4 改正道交法第51条の13第1項第1号ロの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識の認定の申請に対する審査 | 1件につき 4,500円 |
5 改正道交法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付 | 1件につき 2,100円 |
6 改正道交法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の再交付 | 1件につき 2,000円 |
(平17規則13・追加)
(1) 3月以内の期間を限って営む改正法附則第2条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の許可の申請に係る審査 1件につき14,000円
(2) その他の審査 1件につき24,000円
(平28規則4・追加)
附則(平成13年規則第14号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。ただし、別表第1の44の項、46の項及び備考の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第34号)
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)第3条の規定の施行の日から施行する。ただし、附則の改正規定並びに別表第1の39の項、41の項、42の項及び48の項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(施行の日=平成18年6月1日)
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年11月21日から施行する。
附則(平成17年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、平成19年6月2日から施行する。ただし、別表第1の69の項及び70の項の改正規定は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、平成19年9月19日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。ただし、別表第1の66の項の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第38号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第40号)
この規則は、平成21年12月4日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、別表第1の39の項及び39の2の項の改正規定は、道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成26年6月1日)
附則(平成26年規則第41号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第47号)
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年6月23日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成28年3月23日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年3月12日から施行する。
(経過措置)
2 道路交通法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第258号)附則第6条第1項各号のいずれかに該当する者(道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)附則第2条第2号に規定する限定が解除された者を除く。)に対するこの規則による改正後の京都府警察手数料徴収条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定の適用については、同表の47の項の(1)中「2,000円」とあるのは「1,950円」と、「準中型自動車の」とあるのは「道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)による改正前の道路交通法の規定に基づく普通自動車に相当する自動車の」と、「4,650円」とあるのは「2,850円」と、同表の51の項の(1)中「2,150円」とあるのは「2,050円」とする。
3 道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(平成28年内閣府令第49号)附則第17条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる講習の実施に係る手数料については、新規則別表第1の50の項の(11)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第19号)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府警察手数料徴収条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和元年規則第46号)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府警察手数料徴収条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第9号)
この規則は、令和4年3月15日から施行する。
附則(令和4年規則第17号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府警察手数料徴収条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前にされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、令和4年4月4日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
1 この規則は、令和4年5月13日から施行する。
2 この規則による改正後の京都府警察手数料徴収条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
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○京都府証紙条例を廃止する等の条例の施行に伴う関係規則の整備等及び経過措置に関する規則(令和4年規則第33号)抄
第2章 経過措置
(証紙による収入の方法による歳入の徴収に関する経過措置)
第25条 京都府証紙条例を廃止する等の条例(令和4年京都府条例第5号。以下「廃止条例」という。)第1条の規定による廃止前の京都府証紙条例(昭和39年京都府条例第41号)に基づく証紙による収入の方法による使用料及び手数料の徴収(廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法によるものを含む。)については、別段の定めがあるものを除き、廃止条例の施行後も、なお従前の例による。
(現金の還付の請求)
第26条 廃止条例附則第4項の規定により、売りさばき済証紙を返還して現金の還付を受けようとする者は、還付請求書(別記第1号様式)に、返還する売りさばき済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
(指定売りさばき人であった者からの返還等)
第27条 廃止条例附則第5項の規定により、その保有する売りさばき前の発行済証紙を返還しようとする者は、証紙返還報告書(別記第2号様式)に、返還する発行済証紙を添えて、知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定により発行済証紙の返還を受けたときは、当該返還をした者に対し、当該返還された発行済証紙(著しく汚染し、又は損傷したものを除く。)の価格の合計額から当該合計額に100分の2.2を乗じて得た額を控除した額の現金を還付するものとする。
(指定金融機関からの返還等)
第28条 指定金融機関は、交付され、又は売り渡される前の発行済証紙で、廃止条例の施行の際現に保管するものを、廃止条例の施行後、会計管理者に遅滞なく返還しなければならない。
2 前項の規定による返還は、証紙の受払いに関する帳簿その他必要な書類を添えて行うものとする。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、廃止条例の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。
附則(令和4年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式(以下「新様式」という。)による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
3 廃止条例附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる証紙による収入の方法により使用料及び手数料を徴収する場合におけるこれらの歳入の納付その他の手続については、新様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平13規則14・平14規則5・平15規則34・平17規則13・平17規則49・平17規則54・平18規則25・平19規則24・平21規則8・平21規則38・平21規則40・平24規則8・平25規則15・平26規則3・平27規則38・平27規則45・平27規則47・平28規則4・平29規則2・平30規則20・令元規則19・令元規則46・令2規則7・令4規則9・令4規則17・令4規則26・令5規則13・令5規則27・令6規則11・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条第1項の規定による風俗営業の許可(以下この項並びに備考の1及び2において「許可」という。)の申請に対する審査 (1) ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に同法第20条第2項の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。 | 風俗営業許可申請手数料 |
|
ア 3月以内の期間を限って営む営業 | 1件につき 15,000円 | |
イ その他の営業 | 1件につき 25,000円 | |
(2) ぱちんこ屋又は同令第8条に規定する営業について許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 | 1件につき(1)のア又はイに定める額に、2,800円(同法第20条第4項の検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加えた額)を加えた額に、未認定遊技機1台増すごとに40円(特定未認定遊技機にあっては、9の項の(3)の左欄の区分に従い、それぞれに定める額から8,000円を減じた額)を加えた額 | |
(3) ぱちんこ屋及び同令第8条に規定する営業以外の風俗営業について許可を受けようとする場合 |
| |
ア 3月以内の期間を限って営む営業 | 1件につき 14,000円 | |
イ その他の営業 | 1件につき 24,000円 | |
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第5条第4項の規定による風俗営業の許可証の再交付 | 風俗営業許可証再交付手数料 | 1件につき 1,200円 |
3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条第1項の規定による風俗営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 風俗営業相続承認申請手数料 | 1件につき 9,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に対する審査にあっては、3,800円) |
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の2第1項の規定による風俗営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 法人合併承認申請手数料 | 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に対する審査にあっては、3,800円) |
4の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第7条の3第1項の規定による風俗営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 法人分割承認申請手数料 | 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に対する審査にあっては、3,800円) |
5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第1項の規定による風俗営業の営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 構造設備変更承認申請手数料 | 1件につき 9,900円 |
6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第9条第4項の規定による風俗営業の許可証の書換え | 風俗営業許可証書換手数料 | 1件につき 1,500円 |
7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第1項の規定による特例風俗営業者の認定の申請に対する審査 | 特例風俗営業者認定申請手数料 | 1件につき 13,000円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定による認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による認定の申請に対する審査にあっては、10,000円) |
8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第10条の2第5項の規定による特例風俗営業者の認定証の再交付 | 特例風俗営業者認定証再交付手数料 | 1件につき 1,200円 |
9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第2項の規定による遊技機の認定(以下この項及び備考において「認定」という。)の申請に対する審査 | 遊技機認定申請手数料 |
|
(1) 同条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 | 1件につき 2,200円 | |
(2) 同条第4項の検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 | 1件につき 4,340円 | |
(3) その他の遊技機について認定を受けようとする場合 ア ぱちんこ遊技機 (ア) 入賞を容易にするための装置であって国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
| |
a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの | 1件につき 35,000円 | |
b その他のもの | 1件につき 16,300円 | |
(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) |
| |
a マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 29,000円 | |
b その他のもの | 1件につき 16,300円 | |
(ウ) その他のもの | 1件につき 14,400円 | |
イ 回胴式遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 59,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 23,000円 | |
ウ アレンジボール遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 35,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 19,000円 | |
エ じゃん球遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 35,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 19,000円 | |
オ その他の遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 29,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 12,600円 | |
10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第4項の規定による遊技機の型式の検定(以下この項において「検定」という。)の申請に対する審査 | 遊技機型式検定申請手数料 |
|
(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 | 1件につき 3,900円 | |
(2) 他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 | 1件につき 6,300円 | |
(3) その他の型式について検定を受けようとする場合 ア ぱちんこ遊技機 (ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
| |
a マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,435,000円 | |
b その他のもの | 1件につき 438,000円 | |
(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) |
| |
a マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,128,000円 | |
b その他のもの | 1件につき 438,000円 | |
(ウ) その他のもの | 1件につき 338,000円 | |
イ 回胴式遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,621,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 479,000円 | |
ウ アレンジボール遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,148,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 482,000円 | |
エ じゃん球遊技機 |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,147,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 481,000円 | |
11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定による遊技機の試験の申請に対する審査 | 遊技機試験申請手数料 |
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(1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 43,300円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 23,100円 | |
イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。) |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 36,300円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 23,000円 | |
ウ その他のもの | 1件につき 21,000円 | |
(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 68,300円 | |
イ その他のもの | 1件につき 30,300円 | |
(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 42,300円 | |
イ その他のもの | 1件につき 26,300円 | |
(4) じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 42,300円 | |
イ その他のもの | 1件につき 26,300円 | |
(5) その他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 36,300円 | |
イ その他のもの | 1件につき 19,100円 | |
12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項の規定による遊技機の型式の試験の申請に対する審査 (1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) | 遊技機型式試験申請手数料 |
|
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,442,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 445,000円 | |
イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。) |
| |
(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,135,000円 | |
(イ) その他のもの | 1件につき 445,000円 | |
ウ その他のもの | 1件につき 345,000円 | |
(2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,628,000円 | |
イ その他のもの | 1件につき 486,000円 | |
(3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,155,000円 | |
イ その他のもの | 1件につき 489,000円 | |
(4) じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
| |
ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの | 1件につき 1,154,000円 | |
イ その他のもの | 1件につき 488,000円 | |
13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第10項において準用する同法第9条第1項の規定による遊技機の変更の承認(以下この項において「承認」という。)の申請に対する審査 | 遊技機変更承認申請手数料 |
|
(1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 | 1件につき 2,400円 | |
(2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 | 1件につき5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加えた額)に、未認定遊技機1台増すごとに40円(特定未認定遊技機にあっては、9の項の(3)の左欄の区分に従い、それぞれに定める額から8,000円を減じた額)を加えた額 | |
14 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第24条第6項の規定による風俗営業の営業所の管理者に対する講習の実施 | 風俗営業管理者講習手数料 | 1時間につき 650円 |
14の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出があった旨を記載した書面の交付 (1) 同法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった場合 | 店舗型性風俗特殊営業届出確認書等交付手数料 |
|
ア 同法第2条第6項の営業を営もうとする場合 | 1件につき 11,900円 | |
イ 同法第2条第7項第1号の営業を営もうとする場合で当該営業につき受付所を設けようとするとき。 | 1件につき3,400円に、受付所1箇所増すごとに8,500円を加えた額 | |
ウ 同法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする場合(イに掲げる場合を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる場合 | 1件につき 3,400円 | |
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第2項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった場合 |
| |
ア 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 | 1件につき1,900円に、受付所1箇所増すごとに8,500円を加えた額 | |
イ その他の場合 | 1件につき 1,500円 | |
14の3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第27条第4項(同法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(同法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付 | 店舗型性風俗特殊営業届出確認書等再交付手数料 | 1件につき 1,200円 |
14の4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の22の規定による特定遊興飲食店営業の許可(以下「特定遊興飲食店営業許可」という。)の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業許可申請手数料 | |
(1) 3月以内の期間を限って営む営業 | 1件につき 14,000円 | |
(2) その他の営業 | 1件につき 24,000円 | |
14の5 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第5条第4項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の再交付 | 特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料 | 1件につき 1,100円 |
14の6 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の相続に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業相続承認申請手数料 | 1件につき 8,700円(当該申請を行う者が同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条第1項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に対する審査にあっては、3,800円) |
14の7 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業法人合併承認申請手数料 | 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の2第1項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に対する審査にあっては、3,300円) |
14の8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定による特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業法人分割承認申請手数料 | 1件につき 12,000円(当該申請を行う者が同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第7条の3第1項の規定による承認の申請を行う場合における当該他の同項の規定による承認の申請に対する審査にあっては、3,300円) |
14の9 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第1項の規定による特定遊興飲食店営業の営業所の構造又は設備の変更の承認の申請に対する審査 | 特定遊興飲食店営業所構造設備変更承認申請手数料 | 1件につき 9,900円 |
14の10 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第9条第4項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換え | 特定遊興飲食店営業許可証書換手数料 | 1件につき 1,400円 |
14の11 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定の申請に対する審査 | 特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料 | 1件につき 13,000円(当該申請を行う者が同時に他の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第1項の規定による認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による認定の申請に対する審査にあっては、10,000円) |
14の12 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第10条の2第5項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定証の再交付 | 特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付手数料 | 1件につき 1,100円 |
14の13 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第24条第6項の規定による特定遊興飲食店営業の営業所の管理者に対する講習の実施 | 特定遊興飲食店営業管理者講習手数料 | 1時間につき 650円 |
15 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の規定による古物営業の許可の申請に対する審査 | 古物営業許可申請手数料 | 1件につき 19,000円 |
16 古物営業法第5条第4項の規定による古物営業の許可証の再交付 | 古物営業許可証再交付手数料 | 1件につき 1,300円 |
17 古物営業法第7条第5項の規定による古物営業の許可証の書換え | 古物営業許可証書換手数料 | 1件につき 1,500円 |
17の2 古物営業法第21条の5第1項又は第21条の6第1項の規定による古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定の申請に対する審査 | 古物競りあっせん業業務実施方法認定申請手数料 | 1件につき 17,000円 |
18 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類(猟銃用火薬類等に限る。)の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 猟銃用火薬類等譲渡許可申請手数料 | 1件につき 1,200円 |
19 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類(猟銃用火薬類等に限る。)の譲受けの許可の申請に対する審査 | 猟銃用火薬類等譲受許可申請手数料 |
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(1) 火工品のみのもの | 1件につき 2,400円 | |
(2) その他のもの |
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ア 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 3,500円 | |
イ その他の場合 | 1件につき 6,900円 | |
20 火薬類取締法第19条第1項の規定による火薬類運搬証明書の交付 | 火薬類運搬証明書交付手数料 | 1件につき 2,100円 |
21 火薬類取締法第24条第1項の規定による火薬類(猟銃用火薬類等に限る。)の輸入の許可の申請に対する審査 | 猟銃用火薬類等輸入許可申請手数料 |
|
(1) 申請に係る火薬及び爆薬の数量が25キログラム以下の場合 | 1件につき 12,000円 | |
(2) その他の場合 | 1件につき 25,000円 | |
22 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第2条第1項の規定による質屋営業の許可の申請に対する審査 | 質屋営業許可申請手数料 | 1件につき 22,000円 |
23 質屋営業法第4条第1項の規定による質屋の営業所の移転の許可の申請に対する審査 | 質屋営業所移転許可申請手数料 | 1件につき 12,000円 |
24 質屋営業法第4条第1項の規定による質屋の管理者の新設又は変更の許可の申請に対する審査 | 質屋管理者新設変更許可申請手数料 | 1件につき 5,700円 |
25 質屋営業法第8条第2項の規定による同法第4条第2項の規定による届出に係る質屋営業の許可証の書換え | 質屋営業許可証書換手数料 | 1件につき 1,500円 |
26 質屋営業法第8条第4項の規定による質屋営業の許可証の再交付 | 質屋営業許可証再交付手数料 | 1件につき 1,300円 |
27 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第59条第5項の規定による核燃料物質等運搬証明書の交付 | 核燃料物質等運搬証明書交付手数料 | 1件につき 15,000円 |
28 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第9項の規定による核燃料物質等運搬証明書の書換え | 核燃料物質等運搬証明書書換手数料 | 1件につき 5,400円 |
29 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条第10項の規定による核燃料物質等運搬証明書の再交付 | 核燃料物質等運搬証明書再交付手数料 | 1件につき 2,200円 |
30 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条第1項の規定による銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 銃砲等刀剣類所持許可申請手数料 |
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(1) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の場合 | 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請に対する審査にあっては、4,300円) | |
(2) 銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可を現に受けている者に対する同号の規定によるクロスボウの所持の許可の場合 | 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該他の同号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請に対する審査にあっては、4,300円) | |
(3) その他の者に対する許可の場合 | 1件につき 10,500円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項の規定による許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定による許可の申請に対する審査にあっては、6,700円) | |
30の2 銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による認知機能に関する検査の実施 | 認知機能検査手数料 | 1件につき 650円 |
31 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3第1項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会の開催 | 猟銃等講習会手数料 |
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(1) 現に同法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号又は第3号に掲げる者に対する場合 | 1件につき 3,000円 | |
(2) その他の場合 | 1件につき 6,900円 | |
31の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3の2第1項の規定によるクロスボウの取扱いに関する講習会の開催 | クロスボウ講習会手数料 | |
(1) 現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けてクロスボウを所持している者に対する場合 | 1件につき 3,000円 | |
(2) その他の場合 | 1件につき 6,900円 | |
32 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の4第1項の規定による猟銃の操作及び射撃に関する技能検定の実施 | 猟銃操作等技能検定手数料 | 1件につき 22,000円 |
32の2 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の5第1項の規定による猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の実施 | 猟銃操作等技能講習手数料 | 1件につき 14,000円 |
33 銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定による国際競技に参加するため入国する外国人の銃砲等又は刀剣類の所持の許可の申請に対する審査 | 国際競技参加入国外国人銃砲等刀剣類所持許可申請手数料 | 1件につき 3,900円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第6条第1項の規定による許可の申請を行う場合における当該他の同項の規定による許可の申請に対する審査にあっては、1,800円) |
34 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定による所持許可証の書換え | 銃砲等刀剣類所持許可証書換手数料 | 1件につき 1,600円 |
35 銃砲刀剣類所持等取締法第7条第2項の規定による所持許可証の再交付 | 銃砲等刀剣類所持許可証再交付手数料 | 1件につき 1,900円 |
36 銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定による同法第4条第1項第1号の規定による猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査 | 猟銃等又はクロスボウ所持許可更新手数料 |
|
(1) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の場合 | 1件につき 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査にあっては、4,800円) | |
(2) 新たな許可証の交付を伴う銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の場合 | 1件につき 7,200円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査にあっては、4,800円) | |
(3) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の場合 | 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定による猟銃又は空気銃の所持の許可の更新の申請に対する審査にあっては、4,400円) | |
(4) 新たな許可証の交付を伴わない銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の場合 | 1件につき 6,800円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請を行う場合における当該他の同項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査及び当該申請を行う者が同時に同法第4条第1項第1号の規定によるクロスボウの所持の許可の申請を行う場合における当該同法第7条の3第1項の規定によるクロスボウの所持の許可の更新の申請に対する審査にあっては、4,400円) | |
37 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の5第2項の規定による猟銃の射撃教習を受ける資格の認定の申請に対する審査 | 猟銃射撃教習資格認定申請手数料 | 1件につき 8,900円 |
37の2 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の10第2項の規定による猟銃の射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | 猟銃射撃練習資格認定申請手数料 | 1件につき 8,900円 |
37の3 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第1項の規定による年少射撃資格の認定の申請に対する審査 | 年少射撃資格認定申請手数料 | 1件につき 9,600円(当該申請を行う者が同時に他の同項の規定による認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による認定の申請に対する審査にあっては、5,900円) |
37の4 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定による年少射撃資格認定証の書換え | 年少射撃資格認定証書換手数料 | 1件につき 1,800円 |
37の5 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の13第3項において準用する同法第7条第2項の規定による年少射撃資格認定証の再交付 | 年少射撃資格認定証再交付手数料 | 1件につき 1,900円 |
37の6 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の14第1項の規定による年少射撃資格の認定のための講習会の開催 | 年少射撃資格認定講習会手数料 | 1件につき 9,800円 |
38 銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定によるクロスボウの射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査 | クロスボウ射撃練習資格認定申請手数料 | 1件につき 9,300円(当該申請を行う者が同時に他の銃砲刀剣類所持等取締法第9条の16第1項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請を行う場合における当該他の同項の規定による射撃練習を行う資格の認定の申請に対する審査にあっては、5,600円) |
38の2 道路交通法第51条の8第1項の規定による法人の登録の申請に対する審査 | 確認事務法人登録申請手数料 | 1件につき 23,000円 |
38の3 道路交通法第51条の8第6項の規定による法人の登録の更新の申請に対する審査 | 確認事務法人登録更新申請手数料 | 1件につき 23,000円 |
38の4 道路交通法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の交付の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者証交付申請手数料 | 1件につき 9,900円 |
38の5 道路交通法第51条の13第1項第1号イの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習 | 駐車監視員資格者講習手数料 | 1件につき 20,000円 |
38の6 道路交通法第51条の13第1項第1号ロの規定による放置車両の確認等に関する技能及び知識の認定の申請に対する審査 | 駐車監視員資格者認定申請手数料 | 1件につき 4,500円 |
38の7 道路交通法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の書換え交付 | 駐車監視員資格者証書換交付手数料 | 1件につき 2,100円 |
38の8 道路交通法第51条の13第1項の規定による駐車監視員資格者証の再交付 | 駐車監視員資格者証再交付手数料 | 1件につき 1,800円 |
38の9 道路交通法第75条の12第1項の規定による特定自動運行の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行許可申請手数料 | 1件につき 79,200円 |
38の10 道路交通法第75条の16第1項の規定による特定自動運行計画の変更の許可の申請に対する審査 | 特定自動運行計画変更許可申請手数料 | 1件につき 78,500円 |
39 道路交通法第89条第1項の規定による運転免許試験の実施 (1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る試験 | 運転免許試験手数料 |
|
ア 同法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,550円 | |
イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,900円(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者に対する試験(以下この項において「特定試験」という。)にあっては、800円) | |
ウ その他の場合 | 1件につき 4,100円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,600円) | |
(2) 普通自動車免許に係る試験 |
| |
ア 同法第97条の2第1項第1号又は第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,750円 | |
イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,900円(特定試験にあっては、800円) | |
ウ その他の場合 | 1件につき 2,550円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,350円) | |
(3) 特定第一種運転免許(大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許又は牽引免許をいう。以下同じ。)又は大型特殊自動車第二種免許若しくは牽引第二種免許に係る試験 |
| |
ア 同法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,750円 | |
イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,900円(特定試験にあっては、800円) | |
ウ その他の場合 | 1件につき 2,600円 (同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,050円) | |
(4) 小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る試験 |
| |
ア 同法第97条の2第1項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,900円(特定試験にあっては、800円) | |
イ その他の場合 | 1件につき 1,500円 | |
(5) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る試験 |
| |
ア 同項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,700円 | |
イ 同項第3号又は第5号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,900円(特定試験にあっては、800円) | |
ウ その他の場合 | 1件につき 4,800円 (同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、7,650円) | |
(6) 仮運転免許に係る試験 |
| |
ア 同法第97条の2第1項第2号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,700円 | |
イ 同項第4号に該当して同項の規定の適用を受ける場合 | 1件につき 1,550円 | |
ウ その他の場合 | 1件につき 2,900円(同法第97条第1項第2号に掲げる事項について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,350円) | |
39の2 道路交通法第89条第3項の規定による検査(以下この項において「検査」という。)の実施 | 技能検査手数料 |
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(1) 大型自動車、中型自動車又は準中型自動車の運転に係る検査 | 1件につき 3,900円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、6,400円) | |
(2) 普通自動車の運転に係る検査 | 1件につき 3,750円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,550円) | |
40 道路交通法第91条又は第91条の2第2項の規定により免許に条件を付与された者に係る当該条件の全部又は一部の解除の審査の申請に対する審査 | 限定解除審査手数料 | 1件につき 1,400円(公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,850円) |
41 道路交通法第92条第1項の規定による運転免許証の交付 | 運転免許証交付手数料 | |
(1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る運転免許証 | ||
ア 道路交通法施行令第33条の6の2第6号に掲げるやむを得ない理由のため運転免許証の更新を受けることができなかった者であって、同法第97条の2第1項第3号に該当して同項の規定の適用を受けたものに対し交付する場合 | 1件につき 1,700円(同法第92条第1項後段の規定により、一の種類の免許に係る運転免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る運転免許証の交付に代える場合にあっては、1,700円に当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額) | |
イ その他の場合 | 1件につき 2,050円(同項後段の規定により、一の種類の免許に係る運転免許証に他の種類の免許に係る事項を記載してその種類の免許に係る運転免許証の交付に代える場合にあっては、2,050円に当該他の種類の免許に係る事項を記載するごとに200円を加えた額) | |
(2) 仮運転免許に係る運転免許証 | 1件につき 1,150円 | |
42 道路交通法第94条第2項の規定による運転免許証の再交付 | 運転免許証再交付手数料 |
|
(1) 第一種運転免許又は第二種運転免許に係る運転免許証 | 1件につき 2,250円 | |
(2) 仮運転免許に係る運転免許証 | 1件につき 1,150円 | |
42の2 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第3項の規定による認知機能検査の実施 | 認知機能検査手数料 | 1件につき 1,050円 |
42の3 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはハ又は第101条の4第3項の規定による運転技能検査の実施 | 運転技能検査手数料 | 1件につき 3,550円 |
43 道路交通法第99条の2第4項の規定による技能検定員資格者証の交付 | 技能検定員資格者証交付手数料 | 1件につき 1,150円 |
44 道路交通法第99条の2第4項第1号イの規定による審査(以下「技能検定員審査」という。) | 技能検定員審査手数料 |
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(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る技能検定員審査 | 1件につき23,400円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、23,400円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 4,000円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 6,700円 ウ 同法第108条の28第4項に規定する教則の内容(以下「教則の内容」という。)となっている事項 2,500円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 2,500円 オ 技能検定の実施に関する知識 2,350円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 1,800円 | |
(2) 普通自動車免許に係る技能検定員審査 | 1件につき19,500円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、19,500円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 3,550円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 6,100円 ウ 教則の内容となっている事項 2,000円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 2,000円 オ 技能検定の実施に関する知識 1,900円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 2,050円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る技能検定員審査 | 1件につき 14,700円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、14,700円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 1,250円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 2,100円 ウ 教則の内容となっている事項 2,000円 エ 自動車教習所に関する法令についての知識 2,000円 オ 技能検定の実施に関する知識 2,650円 カ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 2,550円 | |
(4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る技能検定員資格者証の交付を受けている者に対するもの | 1件につき 21,500円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、21,500円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 技能検定員として必要な自動車の運転技能 4,250円 イ 自動車の運転技能に関する観察及び採点の技能 7,400円 ウ 自動車の運転技能の評価方法に関する知識 3,700円 エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 2,550円 | |
45 道路交通法第99条の3第4項の規定による教習指導員資格者証の交付 | 教習指導員資格者証交付手数料 | 1件につき 1,150円 |
46 道路交通法第99条の3第4項第1号イの規定による審査(以下「教習指導員審査」という。) | 教習指導員審査手数料 |
|
(1) 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る教習指導員審査 | 1件につき14,550円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、14,550円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 4,000円 イ 技能教習に必要な教習の技能 1,400円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 1,300円 エ 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 1,600円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 1,600円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 1,500円 | |
(2) 普通自動車免許に係る教習指導員審査 | 1件につき11,850円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、11,850円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 3,550円 イ 技能教習に必要な教習の技能 1,300円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 1,250円 エ 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 1,350円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 1,350円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 1,300円 | |
(3) 特定第一種運転免許に係る教習指導員審査 | 1件につき 9,650円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、9,650円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 1,250円 イ 技能教習に必要な教習の技能 1,350円 ウ 学科教習に必要な教習の技能 1,250円 エ 教則の内容となっている事項その他自動車の運転に関する知識 1,300円 オ 自動車教習所に関する法令についての知識 1,300円 カ 教習指導員として必要な教育についての知識 1,250円 | |
(4) 大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査で、これらの免許に対応する第一種運転免許に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者に対するもの | 1件につき 12,450円。ただし、次に掲げる審査細目についての審査を免除される者である場合にあっては、12,450円からそれぞれに対応する額を減じた額とする。 ア 教習指導員として必要な自動車の運転技能 4,250円 イ 技能教習に必要な教習の技能 2,050円 ウ 道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第1項に規定する自動車運転代行業に関する法令についての知識 2,550円 | |
47 道路交通法第100条の2第1項の規定による基準該当初心運転者に対する再試験(以下「再試験」という。)の実施 | 再試験手数料 |
|
(1) 準中型自動車免許に係る再試験 | 1件につき 1,900円(同条第2項に規定する準中型自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、4,400円) | |
(2) 普通自動車免許に係る再試験 | 1件につき 1,750円(同項に規定する普通自動車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、2,550円) | |
(3) 大型自動二輪車免許又は普通自動二輪車免許に係る再試験 | 1件につき 1,650円(同項に規定する大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転について必要な技能について行う試験を公安委員会が提供する自動車を使用して受ける場合にあっては、3,100円) | |
(4) 原動機付自転車免許に係る再試験 | 1件につき 1,000円 | |
48 道路交通法第101条第1項、第101条の2第1項又は第101条の2の2第1項の規定による運転免許証の更新の申請に対する審査 | 運転免許証更新手数料 | |
(1) 同法第101条第1項又は第101条の2第1項の規定による申請に係る審査 | 1件につき 2,500円 | |
(2) 同法第101条の2の2第1項の規定による申請に係る審査 | 1件につき 2,550円 | |
48の2 道路交通法第101条の2の2第1項の規定による運転免許証の更新申請書の経由 | 運転免許証更新申請書経由手数料 | 1件につき 550円 |
49 道路交通法第107条の7第1項の規定による国外運転免許証の交付 | 国外運転免許証交付手数料 | 1件につき 2,350円 |
50 道路交通法(以下この項において「法」という。)第108条の2第1項の規定による講習(51の項に掲げる講習を除く。)の実施 | 安全運転管理者等講習手数料 |
|
(1) 法第108条の2第1項第1号に掲げる講習 | 1時間につき 750円 | |
(2) 法第108条の2第1項第2号に掲げる講習 | 1時間につき 2,350円 | |
(3) 法第108条の2第1項第3号に掲げる講習 | 1時間につき 1,950円 | |
(4) 法第108条の2第1項第4号に掲げる講習 | ||
ア 大型自動車免許、中型自動車免許又は準中型自動車免許に係る講習(準中型自動車免許に係る講習にあっては、普通自動車免許を受けている者に対するものに限る。) | 1時間につき 4,450円 | |
イ 準中型自動車免許に係る講習(普通自動車免許を受けている者に対するものを除く。) | 1時間につき 3,500円 | |
ウ 普通自動車免許に係る講習 | 1時間につき 2,800円 | |
(5) 法第108条の2第1項第5号に掲げる講習 |
| |
ア 大型自動二輪車免許に係る講習 | 1時間につき 4,150円 | |
イ 普通自動二輪車免許に係る講習 | 1時間につき 4,000円 | |
(6) 法第108条の2第1項第6号に掲げる講習 | 1時間につき 1,500円 | |
(7) 法第108条の2第1項第7号に掲げる講習 | 1時間につき 3,100円 | |
(8) 法第108条の2第1項第8号に掲げる講習 | 1時間につき 1,400円 | |
(9) 法第108条の2第1項第9号に掲げる講習 | 1時間につき 750円 | |
(10) 法第108条の2第1項第11号に掲げる講習 |
| |
ア 優良運転者に対する講習 | 1件につき 500円 | |
イ 一般運転者に対する講習 | 1件につき 800円 | |
ウ 違反運転者等に対する講習 | 1件につき 1,350円(当該講習が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第38条第11項第1号ただし書の規定により行われるものである場合にあっては、800円) | |
(11) 法第108条の2第1項第12号に掲げる講習 | ||
ア 法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ及びハに掲げる者並びに法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に対する講習 | 1件につき 6,450円 | |
イ 普通自動車対応免許を受けている者(法第97条の2第1項第3号イ若しくはハに掲げる者又は法第101条の4第3項の規定の適用を受ける者に限る。)又は第一種運転免許若しくは第二種運転免許であって、普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習 | 1件につき 2,900円 | |
(12) 法第108条の2第1項第13号に掲げる講習 | 1件につき 12,500円(当該講習が道路交通法施行規則第38条第13項第2号の表第1号下欄に定める講習方法に係るものである場合にあっては、9,050円) | |
(13) 法第108条の2第1項第14号に掲げる講習 | 1時間につき 2,250円 | |
(14) 法第108条の2第1項第15号又は第16号に掲げる講習 | 1時間につき 2,000円 | |
51 道路交通法第108条の2第1項の規定による同項第10号に掲げる講習の実施 | 初心運転者講習手数料 |
|
(1) 準中型自動車免許に係る講習 | 1時間につき 2,150円 | |
(2) 普通自動車免許に係る講習 | 1時間につき 2,050円 | |
(3) 大型自動二輪車免許に係る講習 | 1時間につき 2,700円 | |
(4) 普通自動二輪車免許に係る講習 | 1時間につき 2,550円 | |
(5) 原動機付自転車免許に係る講習 | 1時間につき 2,450円 | |
52 道路交通法第108条の3第1項、第108条の3の2又は第108条の3の3の規定による初心運転者講習等の受講者に係る通知 | 初心運転者講習等通知手数料 | 1件につき 900円 |
53 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定による警備業の認定の申請に対する審査 | 警備業認定申請手数料 | 1件につき 23,000円 |
54 警備業法第7条第1項の規定による警備業の認定の有効期間の更新の申請に対する審査 | 警備業認定更新手数料 | 1件につき 23,000円 |
55 警備業法第22条第2項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の交付の申請に対する審査 | 警備員指導教育責任者資格者証交付手数料 | 1件につき 9,800円 |
56 警備業法第22条第2項第1号の規定による警備員指導教育責任者講習の実施 | 警備員指導教育責任者講習手数料 | 1時間につき 1,200円 |
57 警備業法第22条第5項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の書換え | 警備員指導教育責任者資格者証書換手数料 | 1件につき 1,800円 |
58 警備業法第22条第6項の規定による警備員指導教育責任者資格者証の再交付 | 警備員指導教育責任者資格者証再交付手数料 | 1件につき 1,800円 |
59 警備業法第22条第8項の規定による警備員の指導及び教育に関する講習の実施 | 現任指導教育責任者講習手数料 | 1件につき 5,000円 |
60 警備業法第23条第1項の規定による検定(以下この項において「検定」という。)の実施 | 警備員検定手数料 |
|
(1) 警備業務の種別(警備業法第18条に規定する種別をいう。以下この項において同じ。)のうち、同法第2条第1項第1号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 | 1件につき 16,000円 | |
(2) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定(国家公安委員会規則で定める車両その他の機材を用いて行われるものに限る。) | 1件につき 14,000円 | |
(3) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第2号に掲げる警備業務に係るものに係る検定((2)に掲げるものを除く。) | 1件につき 13,000円 | |
(4) 警備業務の種別のうち、警備業法第2条第1項第3号に掲げる警備業務に係るものに係る検定 | 1件につき 16,000円 | |
61 警備業法第23条第4項の規定による合格証明書の交付の申請に対する審査 | 合格証明書交付手数料 | 1件につき 10,000円 |
61の2 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第5項の規定による合格証明書の書換え | 合格証明書書換手数料 | 1件につき 2,200円 |
61の3 警備業法第23条第5項において準用する同法第22条第6項の規定による合格証明書の再交付 | 合格証明書再交付手数料 | 1件につき 2,000円 |
62 警備業法第42条第2項の規定による機械警備業務管理者資格者証の交付の申請に対する審査 | 機械警備業務管理者資格者証交付手数料 | 1件につき 9,800円 |
63 警備業法第42条第2項第1号の規定による機械警備業務管理者講習の実施 | 機械警備業務管理者講習手数料 | 1件につき 39,000円 |
64 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第5項の規定による機械警備業務管理者資格者証の書換え | 機械警備業務管理者資格者証書換手数料 | 1件につき 1,800円 |
65 警備業法第42条第3項において準用する同法第22条第6項の規定による機械警備業務管理者資格者証の再交付 | 機械警備業務管理者資格者証再交付手数料 | 1件につき 1,800円 |
備考
1 1の項において、許可を受けようとする者が同時に他の許可を受けようとする場合における当該他の許可に係る手数料の額は、同項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額から8,600円を減じた額とする。
2 1の項において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第4条第3項の規定が適用される営業所につき許可を受けようとする場合における手数料の額は、1の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額に6,800円を加えた額とする。
3 9の項において、認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、当該他の遊技機の審査1件につき、同項の左欄の区分に従いそれぞれに定める額にかかわらず、同項の(1)の場合にあっては零円とし、同項の(2)の場合にあっては40円とし、同項の(3)の場合にあっては同項の左欄の区分に従いそれぞれに定める額から8,000円を減じた額とする。
4 11の項において、遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、当該他の遊技機の審査1件につき、同項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額から14,300円を減じた額とする。
5 14の4の項において、特定遊興飲食店営業許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業許可に係る手数料の額は、同項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額から8,700円を減じた額とする。
6 14の4の項において、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第31条の23において準用する同法第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、14の4の項の左欄の区分に従い、それぞれに定める額に6,800円を加えた額とする。
7 42の項において、一の種類の免許に係る運転免許証に他の種類の免許に係る事項を記載した運転免許証の再交付は、一の運転免許証の再交付とする。
8 44の項において、技能検定員審査を受けようとする者が同項の(1)、(2)又は(3)の右欄のア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の(1)については2,350円を、同項の(2)については900円を、同項の(3)については1,100円を減じた額とする。
9 44の項において、技能検定員審査を受けようとする者が同項の(1)、(2)又は(3)の右欄のウ及びエに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の(1)については500円を、同項の(2)及び(3)については300円を減じた額とする。
10 44の項において、技能検定員審査を受けようとする者が同項の(4)の右欄のア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に2,900円を減じた額とする。
11 46の項において、教習指導員審査を受けようとする者が同項の(1)、(2)又は(3)の右欄のア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の(1)については2,400円を、同項の(2)については900円を、同項の(3)については1,100円を減じた額とする。
12 46の項において、教習指導員審査を受けようとする者が同項の(1)、(2)又は(3)の右欄のエ及びオに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に同項の(1)については150円を、同項の(2)及び(3)については150円を減じた額とする。
13 46の項において、教習指導員審査を受けようとする者が同項の(4)の右欄のア及びイに掲げる審査細目についての審査のいずれをも免除される者である場合における手数料の額は、同項に定める額から更に2,850円を減じた額とする。
別表第2(第2条、第3条関係)
(平14規則5・平19規則31・平21規則8・平24規則8・平27規則38・平29規則2・平30規則20・令元規則19・令4規則19・令4規則26・一部改正)
事務 | 手数料の名称 | 手数料の額 |
1 道路交通法第77条第1項の規定による道路使用の許可の申請に対する審査 | 道路使用許可申請手数料 | 1件につき 2,040円 |
2 道路交通法第78条第5項の規定による道路使用許可証の再交付 | 道路使用許可証再交付手数料 | 1件につき 510円 |
2の2 道路交通法第97条の2第1項第3号イ若しくはロ、第101条の4第2項又は第101条の7第3項の規定による認知機能に関する検査を行う者に対する講習の実施 | 認知機能検査員講習手数料 | |
(1) 自動車安全運転センター安全運転中央研修所が実施する高齢者講習指導員課程を終了した者に対する講習 | 1件につき 1,200円 | |
(2) その他の者に対する講習 | 1件につき 1,450円 | |
2の3 道路交通法第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書の交付 | 運転経歴証明書交付手数料 | 1件につき 1,120円 |
3 道路交通法第108条の2第2項の規定による講習(同法第97条の2第1項第3号イ又はホの国家公安委員会規則で定める基準に適合するものに限る。)の実施 | 特定任意講習手数料 | 1件につき 1,370円 |
4 自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項の規定による自動車の保管場所の審査 | 自動車保管場所証明手数料 | 1件につき 2,040円 |
5 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第1項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の交付 | 自動車保管場所標章交付手数料 | 1件につき 510円 |
6 自動車の保管場所の確保等に関する法律第6条第3項(同法第7条第2項(同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)、同法第13条第4項及び附則第8項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の再交付 | 自動車保管場所標章再交付手数料 | 1件につき 510円 |
7 道路交通法第49条第1項のパーキング・メーターの作動 | パーキング・メーター作動手数料 | 1回につき 300円 |
8 道路交通法第49条第1項のパーキング・チケットの発給 | パーキング・チケット発給手数料 | 1回につき 300円 |
別表第3(第4条関係)
(平21規則1・平26規則41・一部改正)
手数料の区分 | 減免理由 | 減免する割合 |
別表第2の1の項、2の項及び4の項から6の項までに掲げる手数料 | 申請者が次に掲げる者であること。 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)に基づき支援給付を受けている者 (2) 国及び地方公共団体 | 10分の10 |