○京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則
平成12年3月30日
京都府教育委員会規則第3号
京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則をここに公布する。
京都府銃砲刀剣類の登録審査委員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、銃砲刀剣類登録規則(昭和33年文化財保護委員会規則第1号)第2条に規定する登録審査委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の数等)
第2条 委員は、5人以内とする。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。