○京都府社会福祉審議会規則
平成12年3月30日
京都府規則第8号
京都府社会福祉審議会規則をここに公布する。
京都府社会福祉審議会規則
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による京都府社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、法に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平12規則45・平13規則2・一部改正)
(組織)
第2条 審議会は、委員30人以内で組織する。
(平25規則41・追加)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25規則41・旧第2条繰下)
(委員長の職務を行う委員)
第4条 審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(平25規則41・旧第3条繰下)
(会議)
第5条 審議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長は、委員の総数の4分の1以上が審議する事項を示して招集を請求したときは、審議会を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の総数の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 専門委員(法第9条第1項に規定する臨時委員をいう。以下同じ。)は、特別の事項について議事を開き、議決を行う場合には、前2項の規定の適用については、委員とみなす。
(平13規則2・一部改正、平25規則41・旧第4条繰下・一部改正)
(専門分科会)
第6条 審議会の専門分科会(以下「専門分科会」という。)で民生委員審査専門分科会以外のものに属する委員及び専門委員は、委員長が指名する。
2 専門分科会に専門分科会長を置き、その専門分科会に属する委員及び専門委員の互選によってこれを定める。
3 専門分科会長は、その専門分科会の事務を総理する。
4 専門分科会長に事故があるときは、その専門分科会に属する委員及び専門委員のうちから専門分科会長があらかじめその指名する者が、その職務を代理する。
(平25規則40・一部改正、平25規則41・旧第5条繰下)
(児童福祉専門分科会)
第7条 児童福祉専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とすることができる。
(平13規則2・追加、平25規則40・旧第7条繰上・一部改正、平25規則41・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 児童福祉専門分科会に、次の事項を審議するため、措置審査部会を置く。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の10に規定する被措置児童等虐待に関する事項
(2) 児童福祉法第6条の4第3号の規定による里親の認定に関する事項
(3) 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第32条に規定する措置に関する事項
3 児童福祉専門分科会の部会(以下「部会」という。)の審議事項については、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平13規則2・追加、平15規則5・平15規則17・平20規則21・平22規則33・平24規則12・一部改正、平25規則40・旧第8条繰上・一部改正、平25規則41・旧第7条繰下・一部改正、平30規則18・一部改正)
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、健康福祉部において処理する。
(平13規則2・旧第7条繰下、平16規則21・平20規則21・一部改正、平25規則40・旧第9条繰上、平25規則41・旧第8条繰下)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
(平13規則2・旧第8条繰下、平25規則40・旧第10条繰上、平25規則41・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
1 この規則は、平成13年3月1日から施行する。
2 この規則の施行後最初に任命される京都府社会福祉審議会の委員及び専門委員の任期は、京都府社会福祉審議会規則第2条の規定にかかわらず、平成15年6月30日までとする。
附則(平成15年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第41号)抄
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。