○京都府中小企業経営基盤強化資金助成事業特別会計条例
平成12年3月28日
京都府条例第21号
京都府中小企業経営基盤強化資金助成事業特別会計条例をここに公布する。
京都府中小企業経営基盤強化資金助成事業特別会計条例
京都府中小企業近代化資金助成事業特別会計条例(昭和39年京都府条例第52号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)に基づく貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(平16条例11・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、借入金、貸付金の償還金及び附属諸収入をもってその歳入とし、貸付金、借入金の償還金、一般会計繰出金その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成12年度の予算から適用する。
(経過措置)
2 京都府中小企業近代化資金助成事業特別会計の平成11年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。
(京都府公債費特別会計条例の一部改正)
3 京都府公債費特別会計条例(平成4年京都府条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成16年6月1日)