○市区町村選挙管理委員会報告例
平成12年3月17日
京都府選挙管理委員会告示第20号
市区町村選挙管理委員会報告例を次のように定める。
市区町村選挙管理委員会報告例
市区町村選挙管理委員会報告例を次のように定める。
1 市区町村の選挙管理委員会は、この報告例により、選挙等に関する事務について京都府選挙管理委員会に報告しなければならない。
報告事項 | 報告時期 | 報告様式等 | |
地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく直接請求 | 請求代表者証明書の交付 | 交付したとき直ちに | |
署名審査の結果 | 審査終了後直ちに | ||
投票の執行予定 | 決定したとき直ちに | ||
投票の結果 | 結果判明後直ちに | ||
投票又は投票結果の効力に関する異議の申出及び決定 | 申出があった時直ちに | 申出書の写し | |
決定したとき直ちに | 決定書の写し | ||
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に基づく教育長及び委員の解職請求 | 請求代表者証明書の交付 | 交付したとき直ちに | 別記第1号様式の例による |
署名審査の結果 | 審査終了後直ちに | 別記第2号様式の例による | |
市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)に基づく合併協議会の設置請求 | 請求代表者証明書の交付 | 交付したとき直ちに | 別記第1号様式の例による |
署名審査の結果 | 審査終了後直ちに | 別記第2号様式の例による | |
その他 | 選挙管理委員の就任又は異動 | 就任又は異動後直ちに | |
議会議員の欠員 | 欠員が生じたとき直ちに | ||
市町村選挙管理委員会規程等の制定又は改廃 | 制定し、又は改廃したとき直ちに | 規程等の写し | |
選挙の執行予定 | 決定したとき直ちに | ||
議会議員又は長の選挙の立候補の速報 | 別に指示する日時 | ||
議会議員又は長の選挙結果の速報 | 結果判明後直ちに |
3 京都市の区の選挙管理委員会は、第1項の規定による報告をする場合においては、京都市選挙管理委員会を経由するものとする。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行し、同日以後の報告から適用する。
附則(平成28年選管告示第33号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に在任する農業委員会の委員で、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例によることとされる委員については、なお従前の例による。
附則(平成31年選管告示第26号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 土地改良法の一部を改正する法律(平成30年法律第43号)附則第4条の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の土地改良法(昭和24年法律第195条)の規定及び土地改良法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第294号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第1条の規定による改正前の土地改良法施行令(昭和24年政令第294号)の規定による総代の解職の請求については、なお従前の例による。
附則(令和2年選管告示第54号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第13号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令3選管告示13・一部改正)
(令3選管告示13・一部改正)
(令3選管告示13・一部改正)
(令3選管告示13・一部改正)
(令3選管告示13・一部改正)
(令3選管告示13・一部改正)
(令3選管告示13・一部改正)
(令2選管告示54・一部改正)
(令2選管告示54・一部改正)