○不利益処分についての審査請求に関する提出書面の様式
平成12年2月18日
京都府人事委員会告示第48号
人事委員会は、〔不利益処分についての不服申立てに関する規則〕(京都府人事委員会規則13―4。以下「規則」という。)第61条の規定により、〔不利益処分についての不服申立てに関する提出書面の様式〕を、次のように定め、平成12年4月1日から施行する。
なお、京都府人事委員会告示第257号は、平成12年3月31日限り廃止する。
(平28人委告示76・改称)
改正文(平成19年人委告示第64号)抄
平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成28年人委告示第76号)抄
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委告示第89号)
1 この告示は、令和4年3月1日から施行する。
2 この告示による改正前の措置の要求等に関する様式を定めた告示及び不利益処分についての審査請求に関する提出書面の様式を定めた告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後の措置の要求等に関する様式を定めた告示及び不利益処分についての審査請求に関する提出書面の様式を定めた告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平19人委告示64・平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)
(平19人委告示64・平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平19人委告示64・平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)
(平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)
(令4人委告示89・一部改正)
(令4人委告示89・一部改正)
(令4人委告示89・一部改正)
(平28人委告示76・一部改正)
(平28人委告示76・令4人委告示89・一部改正)