○京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱
平成11年12月24日
京都府告示第747号
〔京都府市町村事務委任交付金交付要綱〕を次のように定める。
京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱
(平12告示330・改称)
(趣旨)
第1条 この告示は、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)及び京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第15号)に基づき、市町村及び広域連合(以下「市町村等」という。)が処理する事務のうち別表第1に掲げる事務(以下「委譲事務」という。)の執行に要する経費について、予算の範囲内において交付する事務処理特例交付金(以下「交付金」という。)に関して必要な事項を定める。
(平12告示330・全改、平21告示170・令2告示461・一部改正)
(交付金の対象市町村等)
第2条 交付金は、委譲事務を処理する市町村等に対し、交付するものとする。
(平12告示330・平21告示170・一部改正)
(交付金の構成)
第3条 交付金は、経常交付金、初度交付金及び調整交付金で構成する。
(経常交付金)
第4条 経常交付金は、委譲事務について別表第2に定める区分ごとに次に定める算式により得た額を交付するものとする。
交付単価×処理件数+固定費
2 前項の算式においては、次に定める数値を用いるものとする。
(1) 交付単価 市町村等の標準的な人件費等を基礎に知事が別に定める額
(2) 処理件数 市町村等が処理する件数
(3) 固定費 処理件数に関係なく必要となる経費で、知事が別に定める額
3 交付金の申請に用いた処理件数と市町村等が実際に処理した件数が異なった場合には、その差から生じる相当額を翌年度の経常交付金の額と調整の上交付するものとする。
(平12告示330・平21告示170・一部改正)
(初度交付金)
第5条 事務が委譲される初年度にあっては、知事が別に定める額を初度交付金として経常交付金と別に交付するものとする。
(平12告示330・平23告示114・一部改正)
(調整交付金)
第6条 委譲事務の処理について通常予測し得ない特別の事情が生じたときは、知事は必要と認める額を調整交付金として交付することができる。
(平12告示330・一部改正)
(交付金の申請等)
第7条 経常交付金又は初度交付金の交付を受けようとする市町村等の長は、交付申請書(別記第1号様式)により、経常交付金については当該年度の1月15日までに、初度交付金については知事が別に定める期日までに、知事に申請しなければならない。
2 調整交付金の交付を受けようとする市町村等の長は、調整交付金に係る理由書(別記第2号様式)を知事に提出しなければならない。
(平12告示330・平21告示170・一部改正)
(交付金の交付の決定)
第8条 知事は、前条第1項の規定による申請があったときは、市町村等に交付すべき額を、経常交付金については原則として2月末までに決定し、初度交付金については速やかに決定し、交付するものとする。
2 知事は、前条第2項の規定による書類の提出を受けたときは、その内容を審査の上額を決定し、交付するものとする。
(平12告示330・平21告示170・一部改正)
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、交付金に関して必要な事項は、別に定める。
(令2告示461・一部改正)
附則
この要綱は、平成11年12月24日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年告示第330号)
1 この告示は、平成12年5月16日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この告示による改正後の京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱第4条第3項の規定は、平成11年度の京都府市町村事務委任交付金についても適用する。
附則(平成13年告示第215号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第184号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表第1中「1の項、2の項」を「2の項」に改める改正規定、同表中「18の項」の右に「、18の3の項」を加える改正規定、別表第2中「鳥獣捕獲」を「鳥獣の捕獲等」に改める改正規定及び同表中「ヤマドリ(加工食料品を含む。)」を「販売禁止鳥獣等の」に改める改正規定については、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成16年告示第211号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第216号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年告示第593号)
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年告示第40号)
この告示は、平成18年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成18年3月1日から、第3条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第153号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第170号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第114号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第523号)
この告示は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成24年告示第578号)
この告示は、平成24年9月28日から施行する。
附則(平成25年告示第103号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第338号)
この告示は、平成27年6月26日から施行し、この告示による改正後の京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱の規定は、平成27年度分の交付金から適用する。
附則(平成27年告示第669号)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
2 住民基本台帳法施行条例等の一部を改正する等の条例(平成27年京都府条例第39号)附則第2項に規定する発行手数料及び情報提供手数料であって、平成28年1月1日において、まだ納付がされていない同項各号に掲げる納付に係る委譲事務の執行に要する経費については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第606号)
この告示は、平成29年11月7日から施行し、この告示による改正後の京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱の規定は、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和2年告示第461号)
この告示は、令和2年8月18日から施行し、この告示による改正後の京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。
附則(令和3年告示第175号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年告示第382号)
この告示は、令和3年7月2日から施行し、この告示による改正後の京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱の規定は、令和3年度分の交付金から適用する。
附則(令和5年告示第449号)
この告示は、令和5年9月5日から施行し、この告示による改正後の京都府市町村事務処理特例交付金交付要綱別表第1の規定(京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)別表の20の2及び20の3に掲げる事務に係る部分に限る。)及び別表第2の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。
別表第1(第1条関係)
(平12告示330・追加、平15告示184・平16告示211・平17告示216・平17告示593・平18告示40・平19告示153・平21告示170・平24告示578・平27告示669・平29告示606・令5告示449・一部改正)
委譲事務 |
京都府の事務処理の特例に関する条例別表の1の項から20の3の項まで、22の項、27の項、38の6の項、38の7の項及び41の項に掲げる事務 |
京都府教育委員会の事務処理の特例に関する条例別表の1の項及び3の項に掲げる事務 |
別表第2(第4条関係)
(平12告示330・旧別表第1繰下・一部改正、平15告示184・平16告示211・平17告示216・平17告示593・平18告示40・平19告示153・平21告示170・平23告示523・平24告示578・平25告示103・平27告示338・平27告示669・平29告示606・令2告示461・令3告示382・令5告示449・一部改正)
委譲事務 |
(文化財保護に関する事務) 国指定の史跡名勝天然記念物に関する軽微な現状変更許可 府指定の史跡名勝天然記念物に関する軽微な現状変更許可 |
(都市計画等に関する事務(都市計画法)) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築の許可 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において国が建築物を建築する際の協議 施行予定者が定められている都市計画施設の区域内の土地形質変更の許可 土地の形質変更等の国の機関との協議 市が行う都市計画事業の認可(公園事業) 市が行う都市計画事業の認可(街路事業) 市が行う都市計画事業の認可(下水道事業) 特許事業者が行う都市計画事業の認可(公園事業) 特許事業者が行う都市計画事業の認可(街路事業) 特許事業者が行う都市計画事業の認可(下水道事業) 施設管理者等への意見聴取 都市計画事業の変更の認可(公園事業) 都市計画事業の変更の認可(街路事業) 都市計画事業の変更の認可(下水道事業) |
(都市計画等に関する事務(土地区画整理法)) 土地区画整理事業施行地区内における土地の形質変更、建築物の新築等の許可 個人施行による土地区画整理事業の認可 個人施行の基準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 個人施行による土地区画整理事業の廃止又は終了の認可 土地区画整理組合(一般組合)の設立の認可 土地区画整理組合(先立組合)の設立の認可 土地区画整理組合による土地区画整理事業の認可 土地区画整理組合の定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更の認可 土地区画整理組合の解散の認可 換地計画の認可 換地処分の届出の受理 |
(駐車場に関する事務) 路外駐車場の設置等の(変更)届出の受理 管理規程の届出の受理 管理規程の変更の届出の受理 路外駐車場の休止、廃止等の届出の受理 |
(公有地に関する事務) 都市計画施設等の区域内の土地譲渡の届出の受理等 土地買取希望申出の受理 |
(漁港の管理に関する事務) 水産業協同組合に対する他人の土地・水面への立入許可(一時材料置場) |
(屋外広告物に関する事務) 違反に対する改修、除却等の措置公告等 |
(墓地、埋葬等に関する事務) 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可 墓地区域等の変更又は墓地等の廃止の許可 |
(浄化槽に関する事務) 浄化槽設置(変更・休止・再開・廃止)届出の受理 浄化槽の設置に関する計画に係る協議及び同意 水質検査実施報告の受理 水質検査に係る勧告等 浄化槽の保守点検又は清掃に係る勧告等 |
(鳥獣保護等に関する事務) 鳥獣の捕獲等の許可 販売禁止鳥獣等の販売の許可 |
(第一種指定化学物質の排出量等の届出に関する事務) 第一種指定化学物質等取扱事業者からの排出量等の届出の経由 |
(国有財産等の境界の確定に関する事務) 国有財産の境界の確定 府有財産の境界の確定 |
(地球温暖化対策に関する事務) 特定建築物排出量削減計画書等の届出の受理等 特定建築物緑化計画書等の届出の受理等 |
(新たに生じた土地に関する事務) 新たに生じた土地の確認の届出の受理等 |
(精神通院医療に係る自立支援医療費の支給認定に関する事務) 精神通院医療に係る自立支援医療費の支給認定の申請の受理及びその申請に係る事実についての審査等 |
(農用地利用集積等促進計画の認可に関する事務) 農用地利用集積等促進計画の認可並びにその通知及び公告 |
(平12告示330・平21告示170・令3告示175・一部改正)
(平12告示330・平21告示170・令3告示175・一部改正)