○職員の管理職手当等の月額の特例に関する条例
平成11年10月19日
京都府条例第23号
〔職員の管理職手当等の月額の特例等に関する条例〕をここに公布する。
職員の管理職手当等の月額の特例に関する条例
(平17条例48・改称)
職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第19条第1項の規定により管理職手当を支給される職員の管理職手当の月額(地域手当の月額の算出の基礎となるものを含む。)は、平成11年11月1日から平成19年3月31日までの間において、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(平17条例48・旧第1条・一部改正)
附則
この条例は、平成11年11月1日から施行する。
附則(平成13年条例第24号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第47号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。