○指定居宅サービス事業者等の指定等に関する要綱
平成11年6月18日
京都府告示第384号
〔指定居宅サービス事業者等の指定に関する要綱〕を次のように定める。
指定居宅サービス事業者等の指定等に関する要綱
(平13告示387・改称)
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平18告示293・平21告示392・平31告示17・令6告示138・令6告示495・一部改正)
(指定申請等)
第2条 法第41条第1項本文及び第53条第1項本文の指定の申請は、法第70条第1項及び第115条の2第1項の規定により事業所ごとに行うものとする。
2 法第41条第1項本文、第48条第1項第1号、第53条第1項本文、第94条第1項又は第107条第1項の規定により指定又は許可を受けた者は、その旨を当該指定又は許可に係る事業所又は施設の見やすい場所に標示するものとする。
3 前2項の規定は、法第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第86条の2第1項、第94条の2第1項及び第108条第1項の規定による指定又は許可の更新について準用する。
(平13告示387・平18告示293・平31告示17・令6告示138・令6告示495・一部改正)
(業務管理体制及び区分の変更の届出)
第3条 法第115条の32第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備(区分の変更)届出書(別記第1号様式)によるものとする。
(平21告示392・追加、令6告示138・旧第10条繰上・一部改正、令6告示495・旧第9条繰上・一部改正)
(業務管理体制等の変更の届出)
第4条 法第115条の32第3項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(別記第2号様式)によるものとする。
(平21告示392・追加、令6告示138・旧第11条繰上・一部改正、令6告示495・旧第10条繰上・一部改正)
(市町村等への情報提供)
第5条 知事は、法第41条第1項本文、第48条第1項第1号及び第3号、第53条第1項本文、第70条の2第1項(法第115条の11において準用する場合を含む。)、第70条の3第1項、第71条第1項ただし書、第72条第1項ただし書、第75条、第86条の2第1項、第89条、第91条、第94条第1項及び第2項、第94条の2第1項、第95条、第98条第1項第4号、第99条、第107条第1項及び第2項、第108条第1項、第109条、第112条第1項第4号、第113条並びに第115条の5の規定による指定、許可その他の処分又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、市町村、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所又は施設に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所又は施設の名称及び所在地
(2) 事業所の電話番号及びファクシミリの番号
(3) 当該事業所又は施設の指定又は許可の申請者又は開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名(当該申請に係る事業所又は施設が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名)
(4) 指定又は許可の年月日
(5) 指定の更新又は許可の更新の年月日
(6) 事業開始年月日
(7) 運営規程
(8) 介護保険事業所番号
2 前項の規定は、法第71条第1項本文又は第72条第1項本文(それぞれ法第115条の11において準用する場合を含む。)の規定により指定があったものとみなされた場合における当該指定に係る病院等又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に関する情報について準用する。
3 知事は、前2条に規定する業務管理体制の届出等に関し、国及び他の地方公共団体に対し、情報を提供することができる。
(平13告示387・平18告示293・平21告示247・一部改正、平21告示392・旧第10条繰下・一部改正、平23告示112・平31告示17・一部改正、令6告示138・旧第12条繰上・一部改正、令6告示495・旧第11条繰上・一部改正)
(実施細目)
第6条 この告示に規定するもののほか、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び介護保険施設の指定等並びに介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する事項の届出に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平13告示387・平18告示293・一部改正、平21告示392・旧第12条繰下・一部改正、平23告示112・旧第14条繰上、平31告示17・一部改正、令6告示138・旧第13条繰上・一部改正、令6告示495・旧第12条繰上)
附則
2 第3条の規定は、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第4条ただし書及び第5条ただし書の規定による申出について準用する。
附則(平成11年告示第605号)
1 この告示は、平成11年10月8日から施行する。
2 この告示による改正前の指定居宅サービス事業者等の指定に関する要綱別記第1号様式の規定による用紙は、この告示による改正後の指定居宅サービス事業者等の指定に関する要綱別記第1号様式の規定による用紙とみなし、所用の調整をして使用することができる。
附則(平成12年告示第722号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年告示第387号)
1 この要綱は、平成13年7月11日から施行する。
2 この告示による改正前の指定居宅サービス事業者等の指定に関する要綱別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第9号様式の規定による用紙は、この告示による改正後の指定居宅サービス事業者等の指定等に関する要綱別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第9号様式の規定による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成14年告示第147号)
この告示は、平成14年3月15日から施行する。
附則(平成16年告示第332号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成18年告示第293号)
この告示は、平成18年4月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第381号)抄
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年告示第526号)
1 この告示は、平成20年12月1日から施行する。
2 この告示の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成21年告示第247号)
この告示は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成21年告示第392号)
この告示は、平成21年7月31日から施行する。
附則(平成23年告示第112号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第17号)
この告示は、平成31年1月22日から施行する。
附則(令和3年告示第179号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年告示第138号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第495号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
(平21告示392・追加、令3告示179・一部改正、令6告示138・旧第10号様式繰上・一部改正、令6告示495・旧第9号様式繰上・一部改正)
(平21告示392・追加、令3告示179・一部改正、令6告示138・旧第11号様式繰上・一部改正、令6告示495・旧第10号様式繰上・一部改正)