○京都府感染症診査協議会条例
平成11年3月26日
京都府条例第13号
京都府感染症診査協議会条例をここに公布する。
京都府感染症診査協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定により、感染症の診査に関する協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例6・一部改正)
(組織)
第2条 協議会は、委員7人以内で組織する。
(平19条例6・旧第3条繰上・一部改正)
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平19条例6・旧第4条繰上)
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平19条例6・旧第5条繰上)
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員3人以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平19条例6・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、知事が定める。
(平19条例6・旧第7条繰上)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 京都府結核診査協議会条例(昭和26年京都府条例第37号)は、廃止する。