○京都府社寺等文化資料保全補助金交付要綱
昭和37年11月27日
京都府告示第949号
〔京都府社寺等文化資料保全費補助金交付要綱〕を次のように定める。
京都府社寺等文化資料保全補助金交付要綱
(昭54告示315・改称)
(目的)
第1 知事は、社寺その他の団体及び個人(以下「社寺等」という。)が所有し、又は管理する文化資料のうち、緊急に保全を必要とするものについて、その保全事業を実施しようとする者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で、補助金を交付する。
(昭42告示387・令6告示228・一部改正)
(定義)
第2 この告示にいう文化資料とは、京都府内の社寺等が所有し、又は管理する文化的遺産及び記念物のうち、学術上、芸術上又は生活史上価値の高いもので、府民の文化的生活の向上に資すると認められるものをいう。
(平12告示183・令6告示228・一部改正)
(補助対象)
第3 この補助金は、次の各号に該当するもののうち、知事が適当と認めるものに対し、交付する。
1 保全事業実施者が、その保全に要する経費について経済上負担することが困難であるもの。
2 この補助金の交付をうけることによつて、文化資料の保全が適切に行なわれる見込みのあるもの。
(事業の区分)
第4 第1に規定する事業及びその補助率並びに補助限度額は次のとおりとする。ただし、知事が特に必要と認めた事業については、この補助率及び補助限度額を超えて交付することができる。
事業種別 | 補助率 | 限度額 | ||
1 | 文化資料保存施設及び設備の整備 | ア 収蔵庫の設置 | 2分の1以内 | 150万円 |
イ 防災・防犯設備の整備又は保存施設の修理 | 2分の1以内 | 100万円 | ||
2 | 文化資料の補修 | ア 美術工芸品の補修 | 2分の1以内 | 80万円 |
イ 建造物の修理 | 2分の1以内 | 200万円 | ||
3 | 民俗文化資料の保全 | ア 有形の民俗文化資料の保全 | 2分の1以内 | 100万円 |
イ 無形の民俗文化資料の保全 | 2分の1以内 | 30万円 | ||
ウ 無形の民俗文化資料の映像等記録整備 | 2分の1以内 | 100万円 | ||
4 | 遺跡・名勝・天然記念物の保全 | 2分の1以内 | 20万円 | |
5 | その他 | 2分の1以内 | 20万円 |
(昭42告示387・昭44告示298・昭48告示277・昭51告示155・昭54告示315・昭57告示627・平12告示183・一部改正)
(申請書の提出)
第5 この告示に基づき補助金の交付を申請しようとする者は、京都府社寺等文化資料保全補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類等を添えて、2部を別に定める日までに知事に提出しなければならない。
(1) 見積書
(2) 収支計算書(別記第2号様式)
(3) 仕様書
(4) 価値及び破損状況を判断することができる写真
2 規則第5条の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金の交付の申請をするに当たつて、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(昭54告示315・昭60告示236・平12告示183・令6告示228・一部改正)
2 補助事業者は、前項の実績報告を行うに当たつて、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
(昭60告示236・平12告示183・令6告示228・一部改正)
(補助金の返還)
第7 知事は、補助事業者が、その保全事業によつて設置し、整備し、又は補修した文化資料若しくは施設設備等を知事の承認を受けないで交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したときは、補助金の全部又は一部を返還させることがある。
(平12告示183・令6告示228・一部改正)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8 補助事業者は、補助金の交付決定後に補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに、知事が別に定める様式による報告書を知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の報告があつた場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令6告示228・追加)
(その他)
第9 事業の完了時期は、当該会計年度内とする。ただし、年度内に完了しない場合又はその実施が困難な場合は、速やかに、知事に報告し、指示を受けなければならない。
(令6告示228・旧第8繰下・一部改正)
(書類の提出先)
第10 この告示に基づく書類は、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内の社寺等にあつては知事に、その他の社寺等にあつては当該社寺等の所在地を所管する京都府広域振興局の長に提出しなければならない。
(平16告示326・追加、令6告示228・旧第9繰下・一部改正)
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年度分については、第5に「6月30日」とあるのは「12月28日」と読み替えるものとする。
改正文(昭和42年告示第387号)抄
昭和42年度分から適用する。
改正文(昭和44年告示第298号)抄
昭和44年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和48年告示第277号)抄
昭和48年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第155号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和54年告示第315号)抄
昭和54年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和57年告示第627号)抄
昭和57年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第236号)抄
昭和60年度分の補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第183号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
なお、郷土芸能保存振興事業補助金交付要綱(平成3年京都府告示第410号)は、廃止する。ただし、平成11年度にこの告示による廃止前の郷土芸能保存振興事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたもの及びこれに準じると知事が認めたものに係るこの告示による改正後の京都府社寺等文化資料保全補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の適用については、平成14年度までに限り、新要綱第4中「第1に規定する事業及びその補助率並びに補助限度額は次の」とあるのは、「補助金の交付の対象となる事業、補助金の交付額を算定する場合の補助対象経費、補助率及び限度額は、平成12年度京都府告示第183号による廃止前の郷土芸能保存振興事業補助金交付要綱(平成3年京都府告示第410号)別表の」とする。
附則(平成16年告示第326号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第178号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
改正文(令和6年告示第228号)抄
令和6年度分の補助金から適用する。
(昭60告示236・全改、平12告示183・令3告示178・一部改正)
(昭60告示236・旧様式第3号繰上・一部改正、平12告示183・一部改正)
(昭60告示236・全改・旧様式第4号繰上、平12告示183・令3告示178・一部改正)
(昭60告示236・旧様式第5号繰上・一部改正、平12告示183・一部改正)