○京都府文化財保護指導委員規則
昭和51年4月16日
京都府教育委員会規則第1号
京都府文化財保護指導委員規則をここに公布する。
京都府文化財保護指導委員規則
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条第1項の規定により、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)に京都府文化財保護指導委員(以下「文化財保護指導委員」という。)を置く。
(平17教委規則7・一部改正)
(任命)
第2条 文化財保護指導委員は、文化財の保護に関する識見を有し、かつ、地域の文化財の現状をは握している者のうちから、教育委員会が任命する。
(職務)
第3条 文化財保護指導委員は、教育委員会の指示に従い、当該文化財保護指導委員が担当する区域内の文化財保護法で指定又は選定された文化財、埋蔵文化財包蔵地(以下「文化財等」という。)及び文化財保護思想の普及に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 文化財等の保存管理に関する巡視を行うこと。
(2) 文化財等の所有者その他関係者からの求めに応じ又は必要に応じて文化財等の保存管理に関する指導助言を行うこと。
(3) 行政機関又は文化財関係団体等の行う文化財普及に関する行事に協力するとともに、地域の住民に対し、文化財保護についての理解を深めること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、文化財保護の推進を図るための指導助言を行うこと。
第4条 文化財保護指導委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令、条例、規則等に従わなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、文化財保護指導委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 京都府文化財調査委員設置規則(昭和26年京都府教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。