○京都府立綾部高等学校屋内温水プール開放事業実施要綱
平成3年4月16日
京都府教育委員会教育長告示第1号
京都府立綾部高等学校屋内温水プール開放事業実施要綱を次のように定める。
京都府立綾部高等学校屋内温水プール開放事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、府民スポーツの推進を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条の規定により、京都府立綾部高等学校(以下「学校」という。)の屋内温水プール及び設備を学校教育に支障のない範囲内において開放する事業(以下「温水プール開放事業」という。)の実施に関し、財産管理及び利用手続等の必要事項を定めるものとする。
(平24教育長告示2・一部改正)
(事業主体)
第2条 この要綱に基づく温水プール開放事業の事業主体は、京都府教育委員会(以下「教育委員会」という。)とする。
(開放施設の特定)
第3条 この要綱に基づく温水プール開放事業の開放施設は、温水プール、更衣室及び便所とする。
(開放施設の管理)
第4条 この要綱に基づいて使用を許可した開放施設は、京都府立綾部高等学校長(以下「校長」という。)が管理する。
(平24教育長告示2・一部改正)
(使用許可対象者の範囲)
第5条 開放施設の使用許可を受けることのできるものは、スポーツ推進を図ることを目的とする法人(一般社団法人又は一般財団法人に限る。)とする。
(平20教育長告示14・一部改正、平24教育長告示2・旧第8条繰上・一部改正)
(使用目的)
第6条 使用目的は、水泳教室とする。
(平24教育長告示2・旧第9条繰上)
(使用許可の申請)
第7条 開放施設の使用許可を受けようとするときは、校長に京都府教育財産取扱規則(昭和40年京都府教育委員会規則第3号)第8条に規定する教育財産使用許可申請書を提出しなければならない。
(平24教育長告示2・旧第10条繰上・一部改正)
(使用の許可)
第8条 校長は、開放施設の使用を許可する場合においては、京都府教育財産取扱規則第9条規定にする教育財産使用許可書を交付する。
(平24教育長告示2・旧第11条繰上・一部改正)
(費用負担)
第9条 使用者は、光熱水費相当分を負担しなければならない。
(平24教育長告示2・旧第14条繰上)
(使用者の賠償責任)
第10条 使用者は、開放施設を毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
(平24教育長告示2・旧第15条繰上・一部改正)
(開放中の事故)
第11条 温水プール開放事業による活動中の事故については、教育委員会は、一切その責任を負わないものとする。
(平24教育長告示2・旧第16条繰上)
(補則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平24教育長告示2・旧第17条繰上)
附則
この告示は、平成3年4月16日から施行する。
附則(平成20年教育長告示第14号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年教育長告示第2号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。