○京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例
昭和50年3月24日
京都府条例第10号
〔京都府高等学校定時制課程修学奨励金の貸与に関する条例〕をここに公布する。
京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例
(昭51条例63・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、勤労青少年の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の定時制の課程及び通信制の課程への修学を促進するため、高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する者に対し、修学奨励金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(昭51条例33・平11条例12・一部改正)
(貸与の対象及び方法)
第2条 知事は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で規則で定める額の修学奨励金を貸与することができる。
(1) 府の区域内に所在する高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程に在学している者又は府の区域内に住所を有する者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第54条第3項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程に在学するもの
(2) 経済的理由により著しく修学が困難な者
(3) 経済的収入を得る職業に就いている者又はこれと同様の状態にあると知事が認める者
(4) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)に基づく学資の貸与を受けていない者
(昭51条例63・昭52条例2・平11条例12・平12条例33・平16条例8・平19条例63・一部改正)
(返還の免除)
第3条 知事は、修学奨励金の貸与を受けた者(以下「修学生徒」という。)が次の各号の一に該当するに至つたときは、修学奨励金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 高等学校の定時制課程又は通信制課程を卒業したとき。
(2) 前号と同等の事由があると知事が認めるとき。
2 知事は、修学生徒が次の各号の一に該当するに至つたときは、修学奨励金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 死亡又は心身の著しい障害により、修学奨励金を返還することができなくなつたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、知事が特別の事由があると認めるとき。
(昭51条例53・昭56条例20・一部改正)
(規則への委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定は、昭和51年4月1日以後に高等学校の定時制課程の第1学年又は通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この条例の施行の際現に高等学校の定時制課程又は通信制課程に在学するものから適用し、昭和51年3月31日以前に入学した者については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の京都府高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励金の貸与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定は、昭和51年4月1日以後に高等学校の通信制課程の第1年次に入学した者であつて、この条例の施行の際現に高等学校の通信制課程に在学するものから適用する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第33号)抄
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第63号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)