○教育支援委員会規程
昭和49年12月20日
京都府教育委員会教育長訓令第5号
本庁
〔適正就学指導委員会規程〕を次のように定める。
教育支援委員会規程
(平14教育長訓令11・平27教育長訓令4・改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、京都府教育委員会基本規則(昭和24年京都府教育委員会規則第1号)第25条の規定による教育支援委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(昭51教育長訓令6・平14教育長訓令11・平27教育長訓令4・一部改正)
(委員)
第2条 委員会の委員は、40人以内とし、次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育職員
(4) 児童福祉施設(児童相談所を含む。)の職員
(5) その他教育長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とする。
3 委員は、再任されることができる。
(昭53教育長訓令7・昭54教育長訓令6・平24教育長訓令6・平25教育長訓令1・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によつて、これを定める。
2 委員長は、委員会の議事を運営する。
3 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平25教育長訓令1・一部改正)
(会議)
第4条 委員会は、教育長が招集する。
(平25教育長訓令1・一部改正)
(委員の役割)
第5条 委員会の委員は、障害のある児童、生徒及び幼児の就学及び教育的支援に関し、教育長の求めに応じ、次の各号に掲げる事項について意見を述べるものとする。
(1) 府立学校に在籍する児童、生徒及び幼児の就学に係る教育相談及び就学後の教育的支援に関すること。
(2) 市町村教育委員会(一部事務組合又は広域連合に置かれる教育委員会を含む。)が行う就学に係る教育相談及び就学後の教育的支援に対する助言に関すること。
(3) その他就学に係る教育相談及び就学後の教育的支援に関し必要なこと。
(平14教育長訓令11・平19教育長訓令4・平25教育長訓令1・平27教育長訓令4・一部改正)
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平25教育長訓令1・旧第7条繰上・一部改正)
附則
この訓令は、昭和49年12月20日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年教育長訓令第6号)
この訓令は、昭和51年7月27日から施行し、昭和51年5月26日から適用する。
附則(昭和53年教育長訓令第7号)
この訓令は、昭和53年7月25日から施行し、この訓令による改正後の適正就学指導委員会規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年教育長訓令第6号)
この訓令は、昭和54年7月24日から施行する。
附則(平成14年教育長訓令第11号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行し、この訓令第4条の規定による改正後の京都府教育庁文書規程別表第2の規定(特別支援教育に係る部分を除く。)は、平成16年度に完結する文書から適用する。
附則(平成19年教育長訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第6号)
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年教育長訓令第1号)
1 この訓令は、平成25年2月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の就学指導委員会規程第2条第2項の規定により就学指導委員会の委員に委嘱されている者(以下「旧委員」という。)は、この訓令の施行の日に、この訓令による改正後の就学指導委員会規程第2条第1項の規定により就学指導委員会の委員に選任された者とみなす。この場合において、当該委員とみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日の前日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。
附則(平成27年教育長訓令第4号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の就学指導委員会規程第2条第1項の規定により就学指導委員会の委員に選任されている者(以下「旧委員」という。)は、この訓令の施行の日に、この訓令による改正後の教育支援委員会規程第2条第1項の規定により教育支援委員会の委員に選任された者とみなす。この場合において、当該委員とみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日の前日における旧委員としての残任期間と同一の期間とする。