○京都府産業教育審議会規則
昭和27年3月28日
京都府教育委員会規則第3号
京都府産業教育審議会規則をここに公布する。
京都府産業教育審議会規則
第1条 京都府産業教育審議会(以下「審議会」という。)の運営に関しては、この規則による。
(会長及び副会長)
第2条 審議会には、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会の会務を総理し、会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(平21教委規則15・一部改正)
(会議)
第3条 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。
(議事)
第4条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 会長が必要と認めた時は、採決によらずそれぞれの意見を答申することができる。
(専門部会)
第5条 審議会が必要と認めた時は、専門事項について調査研究の為に専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会の専門委員は、会長の指名による他、審議会委員以外の者に委嘱することができる。
3 専門委員は、その任務の終了と同時に退任するものとする。
4 部会には、部会において互選された部長を置く。
5 部長は、部会の会務を掌理する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務及び会計については、京都府教育委員会事務局において処理する。
附則
1 この規則に定めるものの外、審議会の議事の手続き、その他その運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
2 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に会長及び副会長である者は、この規則の施行の日に、改正後の京都府産業教育審議会規則第2条第2項の規定により会長及び副会長に選出されたものとみなす。