○市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例
昭和29年3月22日
京都府条例第4号
市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例をここに公布する。
市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号。以下「法」という。)第3条の規定に基き、市町村立の学校職員が相当年限忠実に勤務して退職し、若しくは死亡した場合又は公務に基く負傷若しくは疾病によつて退職し、若しくは死亡した場合におけるその者及びその者の遺族に対する年金及び一時金に関し規定することを目的とする。
(昭35条例11・一部改正)
(職員の範囲)
第2条 この条例で「学校職員」とは、法第1条及び第2条に規定する者(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第38条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)附則第16条の規定により恩給法(大正12年法律第48号)の規定の準用を受ける者、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第51条の2第1項の規定により国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の長期給付に関する規定の適用を受けることを希望する旨を公立学校共済組合に申し出た者並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第17条第2項及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第23条第2項に規定する非常勤の講師を除く。)をいう。
3 学校職員(法第1条に規定する職員のうち校長、教諭及び養護教諭に限る。以下同じ。)を退職した者が、その後において市町村の代用教員等(法律第155号附則第44条の3に規定する代用職員等に相当する者をいう。以下同じ。)となり引き続き学校職員となつた場合(当該市町村の代用教員等が引き続き準教育職員(法第2条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要する講師である者を除く。次項において同じ。)となり、更に引き続き学校職員となつた場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき学校職員としての在職期間の計算については、当該市町村の代用教員等の在職期間を加えたものによる。
4 京都府吏員恩給条例(昭和9年京都府条例第4号)第63条ノ13第2項に規定する教育職員を退職した者が、その後において代用の教員等(法律第155号附則第44条の3第1項に規定する代用教員等及び市町村の代用教員等をいう。以下この項において同じ。)となり引き続き学校職員となつた場合(当該代用の教員等が引き続き準教育職員となり、更に引き続き学校職員となつた場合を含む。)における退職年金の基礎となるべき学校職員としての在職期間の計算については、前項の例による。
(昭34条例24・昭35条例11・昭48条例49・昭50条例37・昭55条例20・平14条例14・平16条例19・一部改正)
(昭55条例20・一部改正)
(支給手続その他)
第4条 この条例の施行につき、支給その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、職員のうち事務職員については昭和23年7月15日から、その他の職員については昭和24年1月12日からそれぞれ適用する。
(平29条例4・一部改正)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において京都府吏員恩給条例第31条に規定する納付金相当額を納付した者は、同条例の規定に基づき納付したものとみなす。
(平29条例4・一部改正)
3 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員の退職年金及び退職一時金であつて、同法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により府が負担することとされるものについての第1条の規定の適用については、同条中「市町村立学校職員給与負担法」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第5条の規定による改正前の市町村立学校職員給与負担法」とする。
(平29条例4・追加)
附則(昭和34年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の本則並びに附則第4条、第5条、第6条及び第8条の規定は、昭和34年3月31日(以下「適用日」という。)以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第49号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第37号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条から第4条までの規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、京都府吏員恩給条例等の一部を改正する条例及び市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例並びに附則第9条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第20号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の京都府吏員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第63条ノ13の規定、第2条の規定による改正後の市町村立学校職員退職年金及び退職一時金条例第2条の規定及び第3条の規定による改正後の恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(以下「改正後の通算条例」という。)第5条の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第19号)抄
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)抄
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。