○京都府教職員互助組合に関する規則
昭和26年3月30日
京都府教育委員会規則第2号
〔京都府公立学校教職員互助組合に関する規則〕を次のように定める。
京都府教職員互助組合に関する規則
(平25教委規則5・改称)
第1条 本府公立学校教職員等は、互助共済及び福利増進のため、京都府教職員互助組合(以下「組合」という。)を組織することができる。
(平25教委規則5・全改)
第2条 前条の規定により設立される組合は、常時勤務に服することを要する職にある者で構成するものとする。
(平25教委規則5・全改、平31教委規則5・令2教委規則4・一部改正)
第3条 組合は、組合員及びその扶養家族の福利、厚生及び医療に関する資金の貸付給付を行うほか、第1条の目的を達成するため、次の施設を運営することができる。
(1) 健康診断並びに疾病及び負傷の予防治療に関する施設
(2) 保養に関する施設
(3) 物資の購入又は頒布に関する施設
(4) その他福利増進に関する施設
(平25教委規則5・全改)
第4条 前条に規定する円滑な運営を図るため、京都府教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年度予算の範囲内で組合員の掛金総額の3倍以内の額を補助する。
(平25教委規則5・一部改正)
第5条 委員会は、事業報告書、決算報告書及び予算書の提出を求めることができる。
(平25教委規則5・全改)
第6条 委員会は、必要があるときは、組合の業務に関する報告を求めることができる。
(平25教委規則5・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和26年4月1日から実施する。
2 この規則は、既存の互助施設を拘束しない。
附則(平成25年教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。