○教育長の権限に属する事務の一部を教育機関の長に委任する訓令
昭和59年11月23日
京都府教育委員会教育長訓令第5号
教育機関
教育長の権限に属する事務の一部を教育機関の長に委任する訓令を次のように定める。
教育長の権限に属する事務の一部を教育機関の長に委任する訓令
教育長の権限に属する事務の一部を教育機関の長に委任する訓令(昭和40年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定により、教育機関の長に委任する事務について定めるものとする。
(平20教育長訓令5・平27教育長訓令3・一部改正)
(共通委任事務)
第2条 教育財産の使用(その本来の用途又は目的を妨げないものに限る。)の許可に係る事務は、教育機関の長に委任する。
2 教育機関の長は、4日以上にわたり継続して行われる使用(次に掲げるものを除く。)又は異例と認められる使用について前項の許可をしようとするときは、教育長の指示を受けて行わなければならない。
(1) 当該使用に係る一般競争入札又は指名競争入札の落札者が行うもの
(2) 許可を受けて教育財産を使用している者が当該許可の更新を受けて行うもの
(平27教育長訓令8・全改)
(府立中学校及び府立高等学校の校長に委任する事務)
第3条 次に掲げる事務は、府立中学校及び府立高等学校の校長に委任する。
(1) 京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則(昭和59年京都府教育委員会規則第14号。以下この条において「規則」という。)第4条第2項による次に掲げる者に対する通学区域外就学の許可
ア 通学が著しく困難な者
イ 生徒の保護者(生徒が成年の場合には、本人。以下この条において同じ。)の住所の変更又は高等学校における生徒の転科(転類を含む。)により、就学できる中学校又は高等学校が変更することとなつた場合において、引き続き現に在学する中学校又は高等学校に就学しようとする者
(2) 京都府立の中学校及び高等学校の通学区域に関する規則施行規程(昭和59年京都府教育委員会教育長告示第6号)第5条に規定する府外居住者の就学理由書の提出の受理
2 規則第5条による次に掲げる者に対する府外居住者の就学の許可に係る事務は、府立中学校及び府立高等学校の校長に委任する。
生徒の保護者が府の区域以外の地域に住所を変更することとなつた場合において、引き続き現に在学する中学校又は高等学校に就学しようとする者
(平12教育長訓令5・平15教育長訓令6・平17教育長訓令13・一部改正)
(府立学校の校長に委任する事務)
第4条 府立学校に勤務する職員に係る次の各号に掲げる事務は、府立学校の校長に委任する。
(1) 職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号)第11条及び第12条に規定する扶養親族の認定に関すること。
(2) 職員の給与等に関する条例第14条の3に規定する特地勤務手当に準ずる手当の決定に関すること。
(3) 職員の通勤手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―11)第4条に規定する通勤手当に係る確認及び決定に関すること。
(4) 職員の住居手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―33)第7条に規定する住居手当に係る確認及び決定に関すること。
(5) 職員の単身赴任手当に関する規則(京都府人事委員会規則6―66)第8条に規定する単身赴任手当に係る確認及び決定に関すること。
(平2教育長訓令5・追加、平12教育長訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、昭和59年11月23日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第5号)抄
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成12年8月25日から施行する。
附則(平成15年教育長訓令第6号)
この訓令は、平成15年9月1日から施行する。
附則(平成17年教育長訓令第13号)
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成20年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教育長訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教育長訓令第3号)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する場合における委員長の公印、文書等の種類、文書等の収受及び配布、公文例並びに教育長が教育機関の長に委任する事務については、なお従前の例による。
附則(平成27年教育長訓令第8号)
この訓令は、平成27年12月25日から施行する。