○京都府公営企業の業務状況説明書類の提出に関する条例
昭和36年3月31日
京都府条例第7号
〔京都府電気事業の業務状況説明書類の提出に関する条例〕をここに公布する。
京都府公営企業の業務状況説明書類の提出に関する条例
(昭39条例34・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条の2の規定により、府が経営する電気事業、水道事業、工業用水道事業及び流域下水道事業の業務状況を説明する書類(以下「書類」という。)の提出について必要な事項を定めるものとする。
(昭39条例34・昭41条例44・昭46条例13・平30条例36・一部改正)
(提出の時期)
第2条 書類の提出時期は、毎年5月末日および11月末日までとする。
(書類の記載事項)
第3条 前条の規定により、5月末日までに提出すべき書類には、前年10月1日からその年の3月31日までの期間、11月末日までに提出すべき書類には、その年の4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項をそれぞれ記載しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 資産、企業債および一時借入金の現在高
(4) その他知事が必要と認める事項
(その他)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、書類の提出について必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第34号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第44号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。ただし、第1条第1号および第2号の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。