○下水道法に基づく流域下水道の構造の基準等に関する条例
昭和54年7月19日
京都府条例第23号
〔京都府流域下水道条例〕をここに公布する。
下水道法に基づく流域下水道の構造の基準等に関する条例
(平30条例36・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の30第1項において準用する法第7条第2項及び第21条第2項の規定により、府が設置する流域下水道(以下「流域下水道」という。)の構造の基準及び終末処理場の維持管理に関する事項を定めるものとする。
(平30条例36・全改、令3条例14・一部改正)
(平24条例5・追加、平28条例18・一部改正、平30条例36・旧第3条繰上・一部改正、令3条例14・一部改正)
第3条 排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の知事(公営企業の管理者の権限を行う知事をいう。以下同じ。)が定める措置が講じられていること。
(平24条例5・追加、平30条例36・旧第4条繰上・一部改正)
第4条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、知事が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(排水管又は排水渠をいう。)の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) マンホールには、蓋(汚水を排除すべきマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(平24条例5・追加、平30条例36・旧第5条繰上)
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置が講じられていること。
(平24条例5・追加、平30条例36・旧第6条繰上・一部改正)
第6条 前3条の規定は、次に掲げる流域下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる流域下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる流域下水道
(平24条例5・追加、平30条例36・旧第7条繰上)
(終末処理場の維持管理)
第7条 法第25条の30第1項において準用する法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう知事が定める措置を講じること。
(平24条例5・追加、平28条例18・一部改正、平30条例36・旧第8条繰上、令3条例14・一部改正)
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、流域下水道の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平17条例30・旧第4条繰上、平24条例5・旧第3条繰下、平30条例36・旧第9条繰上)
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第41号で昭和54年10月1日から施行)
附則(昭和61年条例第5号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和61年規則第15号で昭和61年3月31日から施行)
附則(平成5年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第16号で平成11年3月31日から施行)
附則(平成11年条例第29号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成11年規則第32号で平成11年11月1日から施行)
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第23号で平成13年6月1日から施行)
附則(平成17年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第44号で平成18年6月1日から施行)
(経過措置)
2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。
附則(平成17年条例第57号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第11条、第15条及び第17条の規定は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第44号)
この条例は、平成19年3月12日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)抄
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に存する排水施設及び処理施設(これらを補完する施設を含む。以下この項において「施設」という。)であって、第4条による改正後の京都府流域下水道条例第4条第5号の規定に適合しないものについては、同号の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び流域下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手した施設については、この限りでない。
附則(平成28年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の表桂川中流流域下水道の項を削る改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第14号)抄
この条例は、公布の日又は特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和3年11月1日)