○京都府都市計画公聴会規則
昭和45年12月22日
京都府規則第41号
京都府都市計画公聴会規則をここに公布する。
京都府都市計画公聴会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定により府が開催する公聴会について必要な事項を定めるものとする。
(平12規則6・一部改正)
(開催)
第2条 府は、次に掲げる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。
(1) 市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画(市街化区域及び市街化調整区域の変更で軽易なものを除く。)
(2) その他府において特に必要であると認める都市計画
(平12規則6・一部改正)
(公告)
第3条 知事は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の2週間前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の概要
(3) 第5条に定める書面の提出場所及び提出期限
2 前項の公告は、京都府公報に登載して行うほか、次に掲げる場所に掲示して行う。
(1) 京都府庁
(2) 都市計画区域内の京都府土木事務所
(昭57規則41・平2規則24・平12規則6・一部改正)
(公述人の要件)
第4条 公聴会に出席して意見を述べることができる者は、当該都市計画区域内において住所を有する者および当該都市計画の案について利害関係を有する者とする。
(公述の申出)
第5条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の1週間前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所及び氏名を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(平12規則6・一部改正)
(公述人)
第6条 知事は、前条の規定により書面を提出した者のうち同種の意見を有する者があるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限することができる。
2 知事は、必要と認めたときは、あらかじめ公述人の発言時間を制限することができる。
(書面提出者に対する通知)
第7条 知事は、公述人に対し、公聴会において意見を述べることができる旨を公聴会の開催の日の前日までに通知するものとする。この場合において、前条第2項の規定により発言時間を制限したときは、制限した時間をあわせて通知するものとする。
(議長)
第8条 公聴会は、知事が指名する職員が議長として主宰するものとする。
(公述人の発言)
第9条 公述人は、議長の指示に従い意見を述べるものとする。
2 公述人は、第5条の規定により提出した書面の内容の範囲をこえて意見を述べてはならない。
4 公述人は、本人に代わつて代理人に意見を述べさせることができない。ただし、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
5 議長は、公述人に対し質疑することができる。
(秩序の維持)
第10条 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 公聴会の会場においては、何人も会場の秩序を乱し、または議長の妨害となるような言動をしてはならない。
3 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、その言動を制止し、この制止に従わないときは、退場を命ずることができる。
(記録の作成)
第12条 議長は、公聴会について記録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成する記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。
(1) 公聴会の日時及び場所
(2) 作成しようとする都市計画の案の概要
(3) 公聴会に出席した公述人の住所及び氏名
(4) 公述人が述べた意見の要旨又は全文
(5) その他公聴会の経過に関する事項
(平12規則6・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第41号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第52条、第54条の2、第66条、第67条の2、第68条、第68条の3、第71条、第72条、第87条、第88条、第89条及び第90条の改正規定、第5章第1節第11款の次に1款を加える改正規定、附則第2項、第3項及び第6項の規定並びに附則第7項の規定中京都府土木事務所及び京都府港湾事務所に係る部分は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成2年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。