○水防施設費補助金交付要綱
昭和36年8月4日
京都府告示第613号
水防施設費補助金交付要綱を次のとおり定める。
水防施設費補助金交付要綱
第1 趣旨
この要綱は、水防の強化促進を図るために必要な施設に要する経費に対し予算の範囲内において水防施設費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
第2 補助金等の交付に関する規則の適用
補助金の交付に関しては、この要綱に定めるもののほか補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
第3 補助対象事業
補助の対象となる施設もしくは事業は、水防法第2条第1項の規定による水防管理団体が水防活動を容易にし、能率的にするため施設を充実する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
第4 補助率
補助率は、補助対象事業に要する経費の3分の2以内とする。
第5 事業計画調書の提出並びに内示
補助金の交付を受けようとする水防管理団体は、事業計画書を別に定める期日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は事業計画調書を受理したときは、当該事業の内容を審査し、補助金を交付することを適当と認める場合は補助事業の種類および補助金の額の内示を行うものとする。
第6 補助金の交付申請
補助金の額の内示を受けた水防管理団体は、規則第5条の規定にもとづく補助金交付申請書を別に定める期間までに知事に提出しなければならない。
第7 補助金の交付の時期
補助金は、補助対象事業の成果が補助金の交付の決定の内容に適合したと認めたときに交付する。
第8 書類の経由
規則およびこの要綱にもとづき知事に提出する書類は、正副二部作成するものとし当該水防管理団体の区域を所管する土木事務所の長を経由しなければならない。
(昭57告示662・一部改正)
第9 書類の様式
規則又はこの要綱にもとづき知事に提出する書類の様式は、次のとおりとする。
(1) 要綱第5にもとづく事業計画調書 別記第1号様式
(2) 要綱第6にもとづく補助金交付申請書 別記第2号様式
第10 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、知事が別に定める。
附則(昭和57年告示第662号)
この告示は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(令和3年告示第182号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)
(令3告示182・一部改正)