○準用河川及び市町村管理河川整備事業補助金交付要綱
昭和42年12月1日
京都府告示第562号
〔市町村管理河川整備事業補助金交付要綱〕を次のように定める。
準用河川及び市町村管理河川整備事業補助金交付要綱
(昭51告示171・改称)
(趣旨)
第1 知事は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条に規定する河川(以下「準用河川」という。)及び同法の適用又は準用を受けない河川(以下「市町村管理河川」という。)の整備を図り、もつて災害の防止と環境の改善に寄与し市町村住民の福祉を増進するために、市町村に対し準用河川及び市町村管理河川整備事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭51告示171・一部改正)
(補助対象事業)
第2 第1に規定する経費は、次に掲げる事業のうち、知事が適当と認めるものに要する経費とする。
(1) 災害を防止するために行う工事
(2) 地域の環境改善のために行う工事
(昭51告示171・一部改正)
(補助率)
第3 第1に規定する経費に対する補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 国庫補助対象である準用河川事業費の6分の1以内
(2) (1)以外の準用河川及び市町村管理河川事業費の2分の1以内
(昭51告示171・全改)
(昭51告示171・一部改正)
(経由)
第6 この要綱により知事に提出する書類は、所轄土木事務所の長を経由しなければならない。
(昭57告示662・一部改正)
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
改正文(昭和51年告示第171号)抄
昭和50年度分の補助金から適用する。
附則(昭和57年告示第662号)
この告示は、昭和57年9月1日から施行する。
(昭51告示171・一部改正)
(昭51告示171・一部改正)