○京都府林地荒廃防止施設災害復旧事業費補助金交付要綱
昭和51年10月29日
京都府告示第613号
京都府林地荒廃防止施設災害復旧事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和51年5月21日以降発生した災害復旧事業に係る補助金から適用する。
京都府林地荒廃防止施設災害復旧事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号。以下「法」という。)に基づいて、林地荒廃防止施設の災害復旧事業を実施する市町村に対して、当該事業に要する経費につき予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(事業の範囲)
第2 第1に規定する災害復旧事業は次のとおりとする。
(1) 暴風雨、高潮等、異常な天然現象により、林地荒廃防止施設が災害を受け、これを原形に復旧するための1箇所の工事費が10万円以上のもの
(2) 災害にかかつた施設を原形に復旧することが著く困難又は不適当な場合において、これに代るべき必要な施設をするための1箇所の工事費が10万円以上のもの
(3) 前2号の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が50メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに一の施設について災害にかかつた箇所が50メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事又は2以上の施設にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは1箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する者が2以上あるものについては、この限りでない。
(1) 経済効果の小さいもの
(2) 維持工事とみるべきもの
(3) 明らかに設計の不備又は工事の施行の疎漏に基因して生じたもの
(4) はなはだしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたもの
(5) 災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの
(事業の実施)
第3 災害復旧事業はその年災ごとの当該事業の総量が、その災害の発生した年の4月1日の属する会計年度以降おおむね3年以内に完了することができるように実施するものとする。
(補助金の額)
第4 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該災害復旧事業の工事費と事務雑費の合計額に10分の6.5を乗じて得た額以内とする。
(財産の処分の制限)
第9 規則第19条第2号に規定する知事の定めるものは、1件の取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。
(事業の監督)
第10 知事は第4の規定により府の補助を受ける市町村に対し事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、報告を求め、又は事業の施行に関して必要な指示をすることができる。
(経由)
第11 市町村長は、この要綱により知事に書類を提出する場合には、事業施行地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(平16告示334・一部改正)
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。