○地域緑化推進事業費補助金交付要綱
昭和59年2月7日
京都府告示第53号
地域緑化推進事業費補助金交付要綱を次のように定める。
地域緑化推進事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 知事は、緑と花あふれる街づくりを推進するため、市町村(京都市を除く。)が行う地域緑化推進事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(書類の部数等)
第7条 この要綱により知事に提出する書類の部数は、正副各1通とし、当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由して提出しなければならない。
(平16告示334・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この告示は、昭和58年度分の補助金から適用する。
2 昭和58年度分の補助金にあつては、第5条の規定は適用しない。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表(第2条・第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 変更 | |
補助対象経費の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 市町村が次の事業を行うのに要する経費 (1) 公共施設緑化事業 (2) 教育施設緑化事業 (3) 地域広場緑化事業 (4) ふれあいの森造成事業 (5) 花の里づくり推進事業 (6) 種苗生産施設設置事業 (7) 特認事業 | 補助対象経費の3分の2以内 | 1 補助対象経費の総額の20%を超える増減 2 事業の種目に係る経費の相互間における20%を超える増減 | 1 事業の実施場所の変更 2 事業の種目の新設又は廃止 |
2 地域住民組織が1に掲げる事業を行うのに要する経費に対し、市町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内。ただし、市町村が地域住民組織に対し、3分の2未満の補助率により補助する場合にあつては当該率とする。 | 1 補助対象経費の総額の20%を超える増減 2 事業の種目に係る経費の相互間における20%を超える増減 | 1 事業の実施場所の変更 2 事業の実施主体の変更 3 事業の種目の新設又は廃止 |