○森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会に対する検査規程
昭和33年10月14日
京都府訓令第19号
〔森林組合及び森林組合連合会に対する検査規程〕を次のように定める。
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会に対する検査規程
(昭53訓令12・改称)
(目的)
第1条 森林組合法(昭和53年法律第36号)第111条の規定に基づき行う森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会に対する検査については、この訓令の定めるところによる。
(昭53訓令12・一部改正)
(検査員)
第2条 検査は、知事の命を受けた府吏員(以下「検査員」という。)が行うものとする。
(検査の場所)
第3条 検査は、事務所、倉庫、事業場その他の場所において行うものとする。
(検査の範囲)
第4条 検査は、検査日の属する組合の事業年度における業務及び財産の状況について行うものとする。ただし、必要があると認めるときは、当該事業年度以前の年度にかかる業務及び財産の状況についても行うものとする。
(検査の要領)
第5条 検査は、組合の業務及び財産につき、物件、帳簿、証ひよう書類その他の業務記録等を精査し、法令、定款等に違反する事項の有無、財産の状況の良否及び業務執行の適否について行うものとする。
(検査の無通告)
第6条 検査は、あらかじめ通告することなく行うことを原則とする。
(検査員の証票)
第7条 検査員は、検査に際しては、その身分を証する別記様式による証票を携帯しなければならない。
(検査の立会)
第8条 検査員は、検査に際しては、理事又は参事その他の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。
(検査の執行)
第9条 検査員は、検査の執行にあたつては、組合の業務に支障を生じないように留意し、組合の執務時間内にこれを行わなければならない。ただし、責任者の承認を得たときは、執務時間外においても行うことができる。
2 検査の執行は、検査員として当然払うべき正当な注意をもつて厳正、且つ公平に行うとともに、関係役職員に対し懇切を旨としなければならない。
(検査の中止)
第10条 検査員は、次に掲げる場合においては、検査を中止することができる。
(1) 第8条に掲げる者を立ち会わせることができないとき。
(2) 検査すべき帳簿、書類の大部分が、検査の場所に現存せず、急速にこれを備えさせることができないとき。
(3) 検査すべき帳簿、書類の記載が甚だしく不備のため、業務及び財産の状況等を知ることができないとき。
(4) 前各号のほか、重大な事故のため、検査の実施が困難であると認めるとき。
2 検査員は、前項の場合においては、直ちにこれを報告してその指揮を受けなければならない。
(検査の講評)
第11条 検査員は、検査を終了したときは、理事、監事等を参集させ、検査実施の範囲を明示するとともに、その結果について講評しなければならない。
(検査終了後の措置)
第12条 検査員は、検査終了後すみやかに検査報告書を作成し、これを知事に提出しなければならない。
(検査の秘密保持)
第13条 検査員は検査に際し、知ることのできた事項を知事の許可なく他に漏らしてはならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第12号)
この訓令は、昭和53年10月27日から施行する。
(昭53訓令12・一部改正)