○森林施業省力化促進事業補助金交付要綱

平成元年8月11日

京都府告示第475号

森林施業省力化促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 知事は、森林資源の造成、国土の保全、水資源の確保等を図るため、安全かつ効率的な森林施業を目的とする簡易な作業道を開設し、又は改良する者が行う森林施業省力化促進事業に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。

(平26告示227・令6告示192・一部改正)

(経費及び補助率)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

(平13告示416・一部改正)

(事業計画の作成及び事業の実施)

第3条 事業を実施しようとする者(以下「事業主体」という。)は、当該年度の事業計画を知事に提出するものとする。

 事業の施行については、別に定めるところにより行うものとする。

(平13告示416・全改)

(交付申請)

第4条 事業主体は、前条の規定により提出した事業計画のうち承認された路線について、別に定める補助金交付申請書を知事に提出するものとする。

(平13告示416・全改)

(着手届)

第5条 事業主体は、事業に着手した場合は、速やかに知事に着手届を提出するものとする。

(平13告示416・全改)

(変更申請)

第6条 規則第9条の規定により知事の承認を受けなければならない事項は、別表第2に掲げるものとする。

(平13告示416・全改)

(実績報告)

第7条 事業主体は、事業が完了した場合は、規則第13条の規定により、実績報告書を知事に提出するものとする。

(平13告示416・全改)

(完成検査)

第8条 京都府広域振興局長及び京都府京都林務事務所長(以下「広域振興局長等」という。)は、実績報告書が提出されたときは、別に定めるところにより完成検査を行うものとする。

(平13告示416・追加、平16告示470・一部改正)

(補助金の返還)

第9条 補助金の交付を受けた者は、作業道開設に係る施業について、補助対象となる事業規模以上実施しないときは、当該作業道につき交付を受けた補助金相当額を返還しなければならない。ただし、天災等不可抗力によるものとして知事が認めた場合は、この限りでない。

(平13告示416・旧第8条繰下)

(書類の提出先)

第10条 この告示に基づき知事に提出する書類は、事業施行地を所管する広域振興局長等に提出するものとする。

(平16告示470・全改、令6告示192・一部改正)

(雑則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、知事が別に定める。

(平13告示416・旧第10条繰下、令6告示192・一部改正)

この告示は、平成元年度分の補助金から適用する。

(平成13年告示第416号)

この告示は、平成13年8月3日から施行する。

(平成16年告示第470号)

この告示は、平成16年度分の補助金から適用する。

(平成26年告示第227号)

この告示は、平成26年4月22日から施行し、この告示による改正後の森林施業省力化促進事業補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金から適用する。

(令和6年告示第192号)

この告示は、令和6年4月9日から施行し、この告示による改正後の森林施業省力化促進事業補助金交付要綱の規定は、令和6年度分の補助金から適用する。

別表第1(第2条関係)

(平26告示227・全改、令6告示192・一部改正)

事業の種類

事業主体

事業内容

経費

補助率

開設

簡易作業道

市町村、森林所有者、森林組合、生産森林組合及び林業経営体(自己又は他の者の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他の者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行っているものをいう。)

森林施業の省力化を目的とする簡易作業道の開設

別に定める作業道実施基準(以下「実施基準」という。)により積算された簡易作業道の開設に要する経費

10分の5以内

森林施業路

森林施業の省力化を目的とする森林施業路の開設

別に定める森林施業路標準経費(以下「標準経費」という。)により積算された森林施業路の開設に要する経費と実支出額とのいずれか少ない額

改良

簡易作業道

森林施業の省力化を目的とする既設の簡易作業道の改良

実施基準により積算された既設の簡易作業道の改良に要する経費

森林施業路等

森林施業の省力化を目的とする既設の森林施業路又は別に定める規格による作業道の改良

標準経費により積算された既設の森林施業路又は別に定める規格による作業道の改良に要する経費と実支出額とのいずれか少ない額(当該改良に要する経費を標準経費により積算することができない部分にあっては、実施基準により積算された当該改良に要する経費)

別表第2(第6条関係)

(平16告示470・全改)

区分

変更の内容

経費の変更

路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減又は補助金総額の変更

事業内容の変更

路線の廃止若しくは追加、路線の全幅員の変更又は路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

森林施業省力化促進事業補助金交付要綱

平成元年8月11日 告示第475号

(令和6年4月9日施行)

体系情報
第8編 農林水産/第8章 業/第2節 林業振興
沿革情報
平成元年8月11日 告示第475号
平成13年8月3日 告示第416号
平成16年7月23日 告示第470号
平成26年4月22日 告示第227号
令和6年4月9日 告示第192号