○林分改良開発事業費補助金交付要綱
昭和48年10月19日
京都府告示第539号
林分改良開発事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和48年度分の補助金から適用する。
林分改良開発事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、林分改良開発を推進するため、市町村または森林組合連合会が行なう林分改良開発事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところによる。
(経費等)
第2 第1に規定する経費およびこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(着手届)
第5 市町村長等は、補助事業に着手したときは、遅滞なく別記第3号様式による林分改良開発事業着手届を知事に提出しなければならない。
(事業の中止等)
第6 市町村長等は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合または補助事業の遂行が困難となつた場合には、その理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示をうけなければならない。
(補助金の概算払)
第9 市町村長等は、補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、別記第6号様式による出来高届を知事に提出し、中間検査に合格した部分に対する補助金の9割以内の概算払を請求することができる。
(補助金の返還)
第10 林分改良開発事業により補助金の交付を受けて開設した作業道を、その開設完了年度の翌年度から起算して5年以内に林業経営以外の用途に転用する場合には、あらかじめ別記第7号様式により知事に届け出るとともに、当該転用に係る作業道について交付を受けた補助金相当額を知事に返還するものとする。
(昭49告示656・追加)
(提出書類の部数等)
第11 この要綱により知事に提出する書類は、それぞれ正副各1通とし、市町村長にあつては、当該市町村を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(昭49告示656・旧第10繰下、昭51告示428・昭55告示287・平16告示334・一部改正)
改正文(昭和49年告示第656号)抄
昭和49年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和51年告示第475号)抄
昭和51年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和52年告示第379号)抄
昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表
(昭49告示656・全改、昭51告示475・昭52告示 379・一部改正)
経費 | 補助率 | 重要な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||
1 林分改良開発実施計画樹立事業 (1) 市町村が行う林分改良開発実施計画の樹立に要する経費 (2) 森林組合が行う林分改良開発実施計画の樹立に要する経費について市町村が府の補助率以上の補助をする場合に要する経費 | 経費の2分の1以内 | 1 林分改良開発実施計画樹立事業と作業道設計事業の間の事業費の20パーセントを超える増減 2 事業主体のそれぞれの間の事業費の20パーセントを超える増減 |
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2 作業道設計事業 (1) 市町村が行う作業道の設計に要する経費 (2) 森林組合が行う作業道の設計に要する経費について市町村が府の補助率以上の補助をする場合に要する経費 |
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| 1 事業主体の変更 2 事業主体ごとの作業道設計延長の20パーセントを超える減少 |
3 機械、施設設置事業 (1) 市町村及び森林組合連合会が行う機械・施設設置に要する経費 (2) 森林組合及び知事が認める協業体が行う機械施設設置に要する経費について、市町村が府の補助率以上の補助をする場合に要する経費 | 経費の3分の2以内 | 事業主体のそれぞれの間の事業費の20パーセントを超える増減 | 1 事業主体の変更 2 事業主体ごとの作業道及び50万円を超える作業道以外の施設の新設若しくは廃止又は単価50万円を超える機械の数量の増減 |
(昭49告示656・全改)
(昭49告示656・全改)
(昭49告示656・全改)
(昭49告示656・全改)
(昭49告示656・全改)
(昭49告示656・全改)
(昭49告示656・追加)