○森林施業団地共同化事業補助金交付要綱
昭和47年11月24日
京都府告示第670号
森林施業団地共同化事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和47年度分の補助金から適用する。
森林施業団地共同化事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、森林経営の計画的、集団的施業の推進を図るため、市町村および森林組合が行なう森林施業団地共同化事業(以下「事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところによる。
(経費等)
第2 第1に規定する経費および補助率は、別表のとおりとする。
(補助計画の作成)
第3 知事はあらかじめ森林組合(森林組合のない場合は市町村。以下「森林組合等」という。)ごとの事業予定をは握し、当該年度の補助計画を作成し、その実施について指導を行なうものとする。
2 事業の実施にあたり許可、認可、議決または同意を要するものにあつては、その手続を完了したことを証する書面(手続を完了しない場合は、その理由を記載した書面)を前項の申請書に添付しなければならない。
(事業の中止等)
第6 森林組合等の長は、事業が期限内に完了しない場合または事業の遂行が困難となつた場合には、その理由および補助事業の遂行状況を記載した書類を提出して、知事の指示をうけなければならない。
(提出書類の部数等)
第9 この要綱により、知事に提出する書類は、それぞれ正副各1通とし、申請者の住所地を所管する京都府広域振興局の長(京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町にあつては、京都府京都林務事務所の長)を経由しなければならない。
(昭51告示428・昭55告示287・平16告示334・一部改正)
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
別表
経費 | 補助率 | 重要な変更 |
共同施業団地の森林施業計画の作成に要する経費 | 経費の2分の1以内 | 計画面積の15%以上の増減 |