○京都府内水面総合振興対策事業費補助金交付要綱
昭和54年6月19日
京都府告示第404号
京都府内水面総合振興対策事業費補助金交付要綱を次のとおり定め、昭和54年度の補助金から適用する。
京都府内水面総合振興対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、内水面漁業の基盤整備を図るため、第2に掲げる事業の実施について適当と認めた場合、その経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(経費等)
第2 補助の対象となる事業は、積極的に内水面の水産資源を増殖し、又は養殖基盤の確立及び健全な遊漁の導入に役立つものとし、その事業種目、補助対象及び補助率については、別表のとおりとする。
(申請)
第3 規則第5条の規定による申請書は、別に定める様式によるものとし、正副各1通を提出しなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(令8告示174・一部改正)
(状況報告等)
第5 規則第11条の規定による報告は、補助金の交付の決定に係る年度の毎四半期末日現在の状況を、別に定める様式により正副各1通を翌月15日までに提出しなければならない。
2 事業に着手したときは事業着手届を、事業を完了したときは事業完了届をそれぞれ別に定める様式により、正副各1通を事業に着手し、又は完了した日から1日以内に提出しなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(実績報告)
第6 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業完了の日から起算し15日を経過した日又は補助金の決定のあつた年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までに、別に定める様式により、正副各1通を提出しなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(概算払)
第7 知事は、事業施行上特に必要と認めるときは、当該年度の補助金決定額の範囲内において概算払をすることができる。
2 前項による概算払を請求しようとする者は、別に定める様式による概算払請求書を知事に提出しなければならない。
(令8告示174・一部改正)
(財産の処分の制限)
第8 規則第19条第2号の規定による知事の定める財産は、1件の取得価格が5万円以上の機械及び器具とする。
(経由)
第9 この要綱により補助を受けようとする者が、知事に提出する書類は、事業実施場所を所管する市町村の長及び京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町以外の市町村にあつては当該市町村の区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・一部改正)
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和8年告示第174号)抄
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表
(昭54告示752・一部改正)
事業 | 事業種目 | 補助対象及び経費 | 補助率 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
内水面総合振興対策事業 | 1 資源維持培養事業 2 養殖業推進事業 3 遊漁対策事業 4 流通改善事業 5 漁業生産近代化事業 6 その他知事が特に認める事業 | 1 市町村、漁業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業生産組合又は水産庁長官が指定する法人が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費 |
| 事業主体における事業種目の欄に掲げる事業種目ごとの経費の20パーセントを超える金額の増減以外の変更 | 次の各号に掲げる変更以外の変更 (1) 事業主体又は事業実施箇所の変更 (2) 事業主体ごとの事業量の20パーセントを超える変更 (3) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更 |
2 漁業協同組合又は漁業生産組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うのに要する経費につき、市町村が当該事業に要する経費の2/3以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 3分の2以内。ただし、その他知事が特に認める事業にあつては、4分の3以内 | ||||