○内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱
昭和42年8月8日
京都府告示第366号
内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱を次のように定める。
内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、内水面漁業の振興を図るため、第2に掲げる事業で知事が特に必要と認めたものに要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(令6告示125・一部改正)
(経費等)
第2 補助の対象となる事業は、積極的に内水面の水産資源を増殖する事業又は養殖基盤の確立若しくは健全な遊魚の導入に役立つ事業とし、その事業種目、補助対象及び補助率又は補助額については、別表に定めるとおりとする。
(昭59告示543・令6告示125・一部改正)
2 事業に着手したときは事業着手届を、事業を完了したときは事業完了届を、それぞれ別記第4号様式により、正副各1部を作成し、事業に着手しまたは完了した日から10日以内に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第7 規則第19条第2号による知事の定める財産は、1件の取得価格が5万円以上の機械および器具とする。
(経由)
第8 この告示により補助を受けようとする者が知事に提出する書類は、その者の住所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域以外の区域内にあるときは、当該区域を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示334・令6告示125・一部改正)
改正文(昭和45年告示第662号)抄
昭和45年度分の補助金から適用する。
この要綱施行の日までに、改正前の内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱に基づいて、提出された書類または交付された補助金は、この要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。
改正文(昭和47年告示第626号)抄
昭和47年度分の補助金から適用する。
この要綱の施行の日までに、改正前の内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金は、改正後の要綱に基づいて提出された書類または交付された補助金とみなす。
改正文(昭和59年告示第543号)抄
昭和59年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和63年告示第560号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(平成16年告示第334号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(令和3年告示第181号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
改正文(令和6年告示第125号)
令和6年4月1日から施行する。
別表(第2関係)
(昭45告示662・昭47告示626・昭59告示543・昭63告示560・令6告示125・一部改正)
事業種目 | 補助対象及び経費 | 補助率又は補助額 | |
(1) 種苗放流事業 | 河川種苗放流事業 | 市町村、漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入に要する経費 | 3分の1以内 |
|
| 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入経費として市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 種苗購入経費の3分の1以内 |
| たん水域種苗放流事業 | 市町村が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入に要する経費 | 2分の1以内 |
|
| 漁業協同組合、漁業協同組合連合会が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する種苗の購入経費として市町村がその経費の2分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 種苗購入経費の2分の1以内 |
(2) ため池養魚事業 | ため池養殖基礎を確立しようとする者が事業種目の欄に掲げる事業を共同で行うに要する種苗の購入経費として市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 種苗購入経費の3分の1以内 | |
(3) 種苗供給施設整備事業 | 市町村、漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 2分の1以内 | |
| 漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の2分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 施設整備経費の2分の1以内 | |
(4) 蓄養殖施設設置事業 | 市町村、漁業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業者の組織する団体が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 3分の1以内 | |
| 漁業協同組合連合会、漁業協同組合又は漁業者の組織する団体が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 施設設置経費の3分の1以内 | |
(5) たん水域蓄養殖施設設置事業 | 市町村又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 2分の1以内 | |
| 漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 施設設置経費の3分の1以内 | |
(6) 資源増殖事業 | 市町村、漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 3分の1以内 | |
| 漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 資源増殖経費の3分の1以内 | |
(7) 遊漁対策事業 | 市町村又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 3分の1以内 | |
| 漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 施設設置経費の3分の1以内 | |
(8) 流通改善事業 | 市町村又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 3分の1以内 | |
| 漁業協同組合連合会又は漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費について市町村がその経費の3分の1以上を補助する場合における当該補助に要する経費 | 施設設置経費の3分の1以内 | |
(9) 異業種連携推進事業 | ソフト事業で知事が別に定めるもの | 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 定額 |
ハード事業で知事が別に定めるもの | 漁業協同組合が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 2分の1以内 | |
普及促進事業で知事が別に定めるもの | 漁業協同組合連合会が事業種目の欄に掲げる事業を行うに要する経費 | 定額 |
(昭45告示662・昭47告示626・昭59告示543・昭63告示560・令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(令3告示181・一部改正)
(昭45告示662・昭59告示543・令3告示181・一部改正)