○京都府原種牛認定規則
昭和28年4月1日
京都府規則第20号
京都府原種牛認定規則をここに公布する。
京都府原種牛認定規則
第1条 この規則は、畜産の振興を図るため、原種牛を確保し、家畜の改良増殖を促進することを目的とする。
第2条 この規則で原種牛とは、府内産である和牛、乳牛の雌畜で、知事の認定したものをいう。
第4条 知事は、前条の申請書の提出があつたときは、次の標準により審査の上認定する。
(1) 和牛
ア 生後38箇月以上の黒毛和種の雌畜であること。
イ 原種牛審査の際、全国和牛登録協会体格審査標準により審査の結果その得点が77点以上のもの及びこれに準ずるものであること。
ウ 体質強健、悪疾なく、性質良好なること。
エ 繁殖力旺盛で連産性に富めること。
オ 長命系、連産系の子孫であること。
カ 2回以上分娩し、産とくは雄雌ともに資質、体型優良で特に雌とくは将来原種牛になる見込あること。
キ 血統明確にして、その父母に失格、き型等の現われていないこと。
ク 飼育管理良好なること。
(2) 乳牛
ア 生後36箇月以上のホルスタイン種及びホルスタイン系種の雌畜であること。
イ 原種牛審査の際日本ホルスタイン登録協会体格審査標準により審査の結果その得点が75点以上のもの及びこれに準ずるものであること。
ウ 日本ホルスタイン登録協会種牝牛能力検定標準により検定の結果合格したもの及びこれに準ずるものであること。
エ 繁殖成績特に優良で現在改良の基礎として貢献しているものであること。
第5条 知事は、毎年1回原種牛を審査するものとする。
第6条 知事は、原種牛の飼養者に対して毎年予算の範囲内で保留奨励費並びに別記様式第2号の証明書を交付する。
第7条 原種牛の飼養者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 原種牛を他人に売却又は譲渡しないこと。但し、特別の事由により知事の承認を受けたものは、この限りでない。
(2) 原種牛の種付は、知事の指定した種雄牛によること。
(3) 原種牛にして、疾病、へい死等の事故を生じたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出ること。
(4) 繁殖成績並びにその他知事の必要と認めた事項を報告すること。
第8条 原種牛の飼養者にして前条の規定に違反したとき又は原種牛として不適当と認める事由の生じたときは、認定を取り消すことがある。
附則(昭和28年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和27年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(令3規則15・一部改正)