○家畜人工授精用精液の採取回数に関する規則
昭和25年11月7日
京都府規則第84号
家畜人工授精用精液の採取回数に関する規則をここに公布する。
家畜人工授精用精液の採取回数に関する規則
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第12条第1項ただし書の規定による1頭の雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取する回数を次のように定める。
1年間につき 10回
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
○家畜人工授精用精液の採取回数に関する規則
昭和25年11月7日
京都府規則第84号
家畜人工授精用精液の採取回数に関する規則をここに公布する。
家畜人工授精用精液の採取回数に関する規則
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第12条第1項ただし書の規定による1頭の雄の家畜から家畜人工授精用精液を採取する回数を次のように定める。
1年間につき 10回
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。