○揚水機貸付規則
昭和42年8月1日
京都府規則第21号
揚水機貸付規則をここに公布する。
揚水機貸付規則
(趣旨)
第1条 府が所有する揚水機(別表に掲げる揚水機をいう。以下同じ。)の貸付けについては、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)第202条の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(昭52規則26・全改)
(貸付対象)
第2条 揚水機は、次の各号のいずれかに該当する場合に市町村に貸し付ける。
(1) 干ばつその他の災害によりかんがい用水を緊急に確保しようとするとき。
(2) その他京都府広域振興局の長(貸付けを受けようとする者が向日市、長岡京市又は乙訓郡大山崎町に住所地を有する場合にあつては、知事。以下同じ。)が特に必要と認めたとき。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(貸付料)
第3条 揚水機の貸付けを受けようとするものは、別表に定める貸付料を納付しなければならない。
(申請)
第4条 揚水機を借り受けようとする者は、揚水機借受申請書(別記第1号様式)を広域振興局長に提出しなければならない。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(引渡し)
第6条 揚水機の引渡しは、前条の決定書に記載された期日及び場所において行う者とする。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(貸付期間の延長等)
第7条 借受人は、貸付期間を延長し、又は短縮して借り受けようとするときは、揚水機貸付期間延長(短縮)申請書(別記第4号様式)を広域振興局長に提出しなければならない。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(借受人の義務)
第8条 借受人は、借り受けた揚水機を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
第9条 借受人は、揚水機を損傷したときは、遅滞なく広域振興局長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の損傷が自己の責めに帰すべき理由によるときは、修理又は取替えに要する経費を負担しなければならない。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(費用の負担)
第10条 借受人は、揚水機の借受けおよび返納ならびに借受期間において要する費用を負担しなければならない。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
第12条 広域振興局長は、借受人に揚水機を継続して使用させることが不適当であると認められる行為があつた場合は、第5条の貸付決定を取り消すことがある。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(その他)
第13条 この規則の施行について、必要な事項は、広域振興局長が別に定める。
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第17号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第1、第3条関係)
(昭52規則26・一部改正)
揚水機の種類及び貸付料
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・令3規則15・一部改正)
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・令3規則15・一部改正)
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・令3規則15・一部改正)
(昭52規則26・昭55規則17・平16規則7・一部改正)