○金融広報事業補助金交付要綱
昭和41年12月16日
京都府告示第577号
〔貯蓄推進事業補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和41年度の貯蓄推進事業から適用する。
金融広報事業補助金交付要綱
(平14告示227・改称)
(趣旨)
第1 知事は、市町村が行う金融に関する啓発、生活設計普及等の事業(以下「金融広報事業」という。)に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭63告示565・平14告示227・一部改正)
(補助事業)
第2 第1に規定する経費は、次に掲げる事業に要する経費とする。
(1) 金融学習グループの活動を支援する事業
(2) 金融に関する消費者啓発を推進する事業
(3) 生活設計を普及する事業
(4) その他知事が必要と認める金融広報のため実施する事業
(昭63告示565・平14告示227・一部改正)
(補助率)
第3 金融広報事業に要する経費に対する補助率は、10分の10以内とする。
(平14告示227・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 金融広報事業計画書(別記第1号様式の別紙1)
(2) 月間事業計画書(別記第1号様式の別紙2)
(昭63告示565・平14告示227・一部改正)
(申請の取下げ)
第5 補助金の交付の決定を受けた市町村は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合には、取下げを行うことができる。
2 前項の申請の取下げは、交付の決定の通知を受けた日の翌日から起算して20日以内に知事に書面をもつて行わなければならない。
(昭63告示565・一部改正)
(事業等の変更の申請)
第6 補助金の交付の対象となつた事業の内容の変更又は経費の配分の変更を行う場合には、知事に事業計画変更承認申請書(別記第2号様式)を提出して、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(昭63告示565・平14告示227・一部改正)
(事業の中止等)
第7 補助金の交付を受けた市町村は、金融広報事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ書面をもつて、知事の承認を受けなければならない。
2 補助金の交付を受けた市町村は、金融広報事業が、予定の期日内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となつた場合には、速やかに、知事に報告しなければならない。
(昭63告示565・平14告示227・一部改正)
改正文(昭和63年告示第565号)抄
昭和63年度分の補助金から適用する。
改正文(平成14年告示第227号)抄
平成14年度分の補助金から適用する。
附則(令和3年告示第177号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭63告示565・平14告示227・令3告示177・一部改正)
(昭63告示565・平14告示227・令3告示177・一部改正)
(昭63告示565・平14告示227・令3告示177・一部改正)
(昭63告示565・平14告示227・令3告示177・一部改正)