○京都府中小企業技術センター研修規則
昭和38年8月21日
京都府規則第28号
〔京都府立中小企業指導所研修規則〕をここに公布する。
京都府中小企業技術センター研修規則
(昭41規則30・平元規則27・平17規則25・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府中小企業技術センター(以下「センター」という。)において中小企業者等の委託を受けて行う管理者研修、技術者研修及び研究生受託(以下「研修事業等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(昭39規則11・昭41規則30・平元規則27・平17規則25・一部改正)
(研修事業等の科目等)
第2条 研修事業等の科目、定員及び時間数は、次のとおりとする。
区分 | 科目 | 定員 | 時間数 | |
管理者研修 | 長期 | 工業部門 経営基本管理 生産管理 財務管理 販売管理 労務管理 資材管理 | 30人 (必要があると認められる場合は、20人以上の受講を認めることができる。) | 95時間以上 |
商業部門 経営基本管理 店舗施設管理 財務管理 販売管理 仕入管理 労務管理 | 同上 | 同上 | ||
事務管理部門 情報処理 | 同上 | 同上 | ||
短期 | 工業部門 経営基本管理 生産管理 財務管理 販売管理 労務管理 | 同上 | 36時間以上 | |
商業部門 経営基本管理 店舗施設管理 財務管理 販売及び仕入管理 労務管理 | 同上 | 同上 | ||
事務管理部門 情報処理 | 同上 | 同上 | ||
商業技術部門 一般教養 接客技術 商品知識 陳列技術 宣伝広告 技術管理 | 同上 | 同上 | ||
短期特別 | 商業実務 | 20人 (必要があると認められる場合は、15人以上の受講を認めることができる。) | 12時間以上 | |
技術者研修 | 長期 | 機械工学 金属工学 電気工学 電子工学 工業化学 食品化学 工芸学 意匠学 情報処理技術 | 30人 (必要があると認められる場合は、15人以上45人以下の受講を認めることができる。) | 380時間以上 |
中期 | 機械工学 金属工学 電気工学 電子工学 工業化学 食品化学 工芸学 意匠学 情報処理技術 | 同上 | 72時間以上 | |
短期 | 機械工学 金属工学 電気工学 電子工学 工業化学 食品化学 工芸学 意匠学 情報処理技術 公害防止技術 | 同上 | 36時間以上 | |
高等 | 地場産業 振興高等技術 | 20人 (必要があると認められる場合は、10人以上30人以下の受講を認めることができる。) | 100時間以上 | |
新技術 | 機械工学 金属工学 電気工学 電子工学 工業化学 食品化学 工芸学 意匠学 情報処理技術 | 同上 | 9時間以上 | |
研究生受託 | 経営管理 機械技術 電気技術 金属技術 化学技術 公害防止技術 食品化学技術 工芸技術 | 15名 | 1年以内 |
2 研修等の委託の申込みをしようとする中小企業者等(以下「委託者」という。)は、別に知事が定める受託料を納めなければならない。
(昭39規則11・全改、昭41規則30・昭43規則38・昭44規則25・昭50規則14・昭52規則16・昭53規則32・昭54規則42・昭59規則4・一部改正)
(資格)
第3条 前条の研修事業を受けることができる者は、高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者で、現に中小企業に従事しているものとする。ただし、技術者研修については、2年以上の技術の実務経験をあわせ有している者でなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、中小企業に関係のある者で、京都府中小企業技術センター所長(以下「所長」という。)が特に認めたものは、研修事業等を受けることができる。
(昭41規則30・平元規則27・平17規則25・一部改正)
(昭43規則38・昭44規則25・昭52規則16・一部改正)
(入所の決定)
第5条 研修生及び研究生の入所は、所長が決定する。
2 委託者は、京都府会計規則(昭和52年京都府規則第6号)に定める納入通知書により所定の期日までに委託料を納入しなければならない。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合は、分割して納入することができる。
3 既納の委託料は、還付しない。ただし、所長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(昭39規則11・昭50規則14・昭52規則16・一部改正)
(入所の取消し)
第6条 所長は、研修生および研究生で研修または研究を継続させることが適当でないと認められる特別の事情がある者については、前条第1項の決定を取消すことができる。
(昭39規則11・一部改正)
(義務)
第7条 研修生および研究生は、すべて所長の指示に従わなければならない。
(負担)
第8条 研究生の研究に必要な材料等は、委託者の負担とする。
2 研修生及び研究生がセンターの備品、器物等を損傷した場合は、委託者に修理又は取替えに要する経費を負担させることがある。
3 前項に定めるもののほか、研修生又は研究生がセンターに損害を与えたときは、委託者はその損害賠償の責めを負わなければならない。
(平元規則27・一部改正)
(修了証書)
第9条 所定の研修課程を修了した研修生に対しては、別記第3号様式による修了証書を授与する。
(昭39規則11・一部改正)
(研修の委託)
第10条 所長は、営利を目的としない法人又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)の規定による団体に研修を委託することができる。
(昭50規則14・追加)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、研修生及び研究生の研修等に関し必要な事項は、所長が別に定める。
(昭50規則14・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第11号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月16日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、昭和41年度の研修から適用する。
附則(昭和43年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
(昭43規則38・全改、平元規則27・平17規則25・令3規則15・一部改正)
(昭41規則30・平元規則27・平17規則25・令3規則15・一部改正)
(昭39規則11・全改、昭41規則30・平元規則27・平17規則25・一部改正)