○中小企業集団労務改善事業費補助金交付要綱
昭和40年7月30日
京都府告示第377号
〔中小企業労務改善事業費補助金交付要綱〕を次のように定め、昭和40年度分から適用する。
中小企業集団労務改善事業費補助金交付要綱
(昭41告示287・改称)
第1 知事は、中小企業における労使関係の安定を促進し、もつて中小企業の発展と労働者の経済的社会的地位の向上を図るため、中小企業集団が行なう労務改善事業に要する経費に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号。以下「規則」という。)およびこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
第2 この要綱において中小企業集団とは、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合、商工会議所法(昭和28年法律第143号)による商工会議所その他の業種別または地域別に組織された中小企業者の団体または、これらの団体を基盤として組織された団体であつて、労働力の確保、労務管理の改善、労働福祉の向上、労使関係の安定等の労務改善事業を総合的かつ計画的に推進するもののうちから知事が助成の対象として選定したものをいう。
第3 第1に規定する経費は、次に掲げる業務に要する経費とする。
(1) 講習会等の開催
(2) 調査の実施
(3) 福祉活動
(4) 資料の提供
(5) 労務改善指導員の設置
(昭42告示287・一部改正)
第4 第1に規定する経費に対する補助金の額は、当該経費の2分の1以内とし、中小企業集団の規模等について別に知事が定めるところにより90万円を限度とする。
(昭42告示287・全改、昭47告示572・昭49告示561・一部改正)
(昭47告示572・一部改正)
第6 補助金の交付の決定を受けた中小企業集団(以下「補助事業者」という。)は交付決定の内容またはこれに付された条件に不服のある場合には、申請の取下げを行なうことができる。
2 前項の申請の取下げは、交付の決定の通知を受けた日から15日以内に書面をもつて行なわなければならない。
第8 補助事業者は、補助事業を中止し、または廃止しようとするときは、あらかじめ書面をもつて知事の承認を受けなければならない。
2 前項の遂行状況報告書は、毎年10月15日までに提出しなければならない。
(昭41告示287・一部改正)
2 前項の実績報告書、毎年4月20日までに提出しなければならない。ただし、第8による補助事業の廃止の承認を受けた場合の報告は、当該承認を受けた日から15日以内に行なわなければならない。
第11 中小企業集団(主たる事務所が京都市、向日市、長岡京市及び乙訓郡大山崎町の区域内にあるものを除く。)は、この要綱により知事に書類を提出する場合には、当該集団の主たる事務所の所在地を所管する京都府広域振興局の長を経由しなければならない。
(昭55告示287・平16告示331・一部改正)
改正文(昭和42年告示第287号)抄
昭和42年度分の補助金から適用する。
改正文(昭和47年告示第572号)抄
昭和47年6月15日から適用する。
改正文(昭和49年告示第561号)抄
昭和49年4月11日から適用する。
附則(平成16年告示第331号)
この告示は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成20年告示第527号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年告示第180号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この告示による改正後のそれぞれの告示の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表第1
(昭47告示572・全改)
知事の承認を要する事業の内容または経費の配分の変更
事業内容および経費の配分 | 承認を要する変更 | |
講習会等の開催 |
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調査の実施 |
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福祉活動 |
| 事業内容の1以上の取りやめ |
資料の提供 |
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労務改善指導員の設置 |
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経費の配分 | 1 事業内容ごとの補助対象経費間の変更であつて、そのいずれか低い額に20%を乗じてえた額をこえる額に相当する額の変更 2 労務改善指導員手当の額を増額しようとする場合 |
(昭41告示287・全改、昭42告示287・平20告示527・令3告示180・一部改正)
(昭47告示572・追加)
(昭41告示287・令3告示180・一部改正)
(昭41告示287・全改、昭42告示287・令3告示180・一部改正)
(昭41告示287・全改、昭42告示287・令3告示180・一部改正)