○化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定回数
昭和55年5月30日
京都府告示第399号
改正文(平成14年告示第416号)抄
平成14年10月1日から施行する。
別表
| 排水の期間 | |||
要件 | 日平均排水量 400立方メートル以上 | 日平均排水量 200立方メートル以上 400立方メートル未満 | 日平均排水量 100立方メートル以上 200立方メートル未満 | 日平均排水量 50立方メートル以上 100立方メートル未満 |
1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 30日 | 30日 | 30日 | 3月 |
2 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の80パーセント以上について水質自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | 同 | 同 | 同 | 同 |
3 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | し尿又は雑排水の場合 1年 | し尿又は雑排水の場合 1年 | し尿又は雑排水の場合 1年 | し尿又は雑排水の場合 1年 |
その他の場合 30日 | その他の場合 30日 | その他の場合 30日 | その他の場合 3月 | |
4 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | 7日 |
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5 新たに設置又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合 | 3日 |
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6 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水の場合 | 30日 | 30日 | 30日 | 3月 |
7 特定排出水以外の排出水の汚濁状態が常に一定である場合における特定排出水以外の排出水の場合 | 7日 | 14日 |
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8 1の項から7の項までに定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 | 同 | 30日 | 30日 |
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