○化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法
昭和55年5月30日
京都府告示第398号
化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量の測定方法(昭和54年環境庁告示第20号。以下「告示」という。)第1の1ただし書の測定に基づき特定排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態の計測方法を別表第1の左欄に掲げる要件に応じ、同表右欄に掲げる計測法のとおり定め、告示第2の1ただし書の規定に基づき特定排出水の量の計測方法を別表第2の左欄に掲げる要件に応じ、同表右欄に掲げる計測法のとおり定め、告示第2の3の規定に基づき用水の量と特定排出水の量との関係が明らかであると認められる場合の当該特定排出水の量の計測法を別表第2の2のとおり定め、告示第4の2ただし書の規定に基づき排出水及び特定排出水以外の排出水の化学的酸素要求量に関する汚染状態及び量の計測方法を別表第3の左欄に掲げる要件に応じ、同表汚染状態の計測法の欄及び当該量の計測法の欄に掲げる計測法のとおり定め、昭和55年6月1日から施行する。ただし、別表第1中6の項に掲げる計測法は特定施設の設置又は構造等の変更後2月を超えない期間に限り適用するものとする。
別表第1
要件 | 計測法 |
1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記1(3)又は(4) |
2 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の80パーセント以上について水質自動計測器等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | 同 |
3 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | 同 |
4 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | 同 |
5 特定排出水の汚染状態が常に一定である場合 | 告示別記1(3) |
6 新たに設置又は構造等が変更された特定施設に係る特定排出水又は新たに設置された指定地域内事業場に係る特定排出水の場合 | 同 |
7 1の項から6の項までに定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 | 告示別記1(3)又は(4) |
別表第2
要件 | 計測法 |
1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記2(3) |
2 指定地域内事業場に特定排出水の測定場所が数多く存在しており、かつ、当該指定地域内事業場全体の汚濁負荷量の80パーセント以上について流量計等を用いて計測している場合における当該指定地域内事業場の中でも汚濁負荷量が小さいと認められる特定排出水の場合 | 同 |
3 一部の小規模な生活排水等その汚染状態が小さく、かつ、その量が少ないと認められる特定排出水の場合 | 同 |
4 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | 同 |
5 1の項から4の項までに定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 | 同 |
別表第2の2
別表第3
要件 | 汚染状態の計測法 | 量の計測法 | ||
排出水 | 特定排出水以外の排出水 | 排出水 | 特定排出水以外の排出水 | |
1 指定地域内事業場の規模が零細であると認められる場合 | 告示別記1(3)又は(4) | 告示別記1(3)又は(4) | 告示別記2(3) | 告示別記2(3) |
2 指定地域内事業場に特定排出水以外の排出水の測定場所が数多く存在している場合における当該指定地域内事業場の中でも量が少ないと認められる冷却水等の特定排出水以外の排出水の場合 |
| 同 |
| 同 |
3 指定地域内事業場の設置者の責めに帰することができない原因によつて総量規制基準の適用となる日までに所要の測定機器を設置することが不可能であると認められる場合 | 告示別記1(3)又は(4) | 同 | 告示別記2(3) | 同 |
4 特定排出水以外の排出水の汚染状態が常に一定である場合 |
| 告示別記1(3) |
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|
5 1の項から4の項までに定めるもののほか、排水系統の状況等に照らしてやむを得ない特別の事情があると認められる場合 | 告示別記1(3)又は(4) | 告示別記1(3)又は(4) | 告示別記2(3) | 告示別記2(3) |