○大気汚染防止法に基づく燃料使用基準等の適用の特例
平成3年1月29日
京都府告示第36号
大気汚染防止法の規定による燃料使用基準の設定(昭和46年京都府告示第484号)、大気汚染防止法による硫黄酸化物の総量規制基準(昭和52年京都府告示第610号)及び大気汚染防止法による燃料使用基準(昭和52年京都府告示第611号)の適用の特例については、次の表のとおりとし、平成3年2月1日から施行する。
項 | 区分 | 適用日等 |
1 | 大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)別表第1の31の項に掲げるガス機関(以下「ガス機関」という。)及び同表の32の項に掲げるガソリン機関(以下「ガソリン機関」という。)で平成3年2月1日前にその設置の工事が着手されたもの(ガス機関及びガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるもの(総量規制基準の適用に係るものに限る。)及び2の項に掲げるものを除く。) | 平成3年8月1日 |
2 | ガス機関及びガソリン機関のうち専ら非常時において用いられるもの(燃料使用基準の適用に係るものに限る。) | 当分の間適用しない。 |