○公衆浴場法施行細則
昭和23年12月10日
京都府規則第95号
公衆浴場法施行細則を、次のように定める。
公衆浴場法施行細則
(営業許可申請書の様式等)
第1条 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)第1条に規定する申請書は、別記第1号様式によるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。
(1) 公衆浴場の構造設備の状況を明らかにした書類又は図面
(2) 公衆浴場の周囲350メートルの区域内の状況を明らかにした図面(当該区域内に所在する公衆浴場の所在地及びその所在地までの距離を示したものとする。)
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を受けようとする者が営業施設の所有権を有していない場合は、その所有権を有している者の承諾書又は賃貸借契約書の写し
(昭61規則29・令2規則55・令5規則37・一部改正)
(営業承継届書の様式)
第2条 省令第1条の2第1項に規定する届書は、別記第2号様式によるものとする。
(昭61規則29・全改、令5規則37・一部改正)
第3条 省令第2条第1項に規定する届書は、別記第3号様式によるものとする。
(昭61規則29・全改、令5規則37・一部改正)
第4条 省令第3条第1項に規定する届書は、別記第4号様式によるものとする。
(平13規則24・追加、令5規則37・一部改正)
第5条 省令第3条の2第1項に規定する届書は、別記第5号様式によるものとする。
(令5規則37・追加)
(変更等の届出)
第6条 省令第4条の規定により変更の届出をしようとする者は、浴場業許可申請書等記載事項変更届出書(別記第6号様式)を知事に提出しなければならない。
2 省令第4条の規定により停止又は廃止の届出をしようとする者は、浴場業停止(廃止)届出書(別記第7号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭61規則29・追加、平13規則24・旧第4条繰下・一部改正、令5規則37・旧第5条繰下・一部改正)
(構造設備の基準)
第7条 公衆浴場の設置の場所の配置の基準等に関する条例(昭和63年京都府条例第11号。以下「条例」という。)第3条第17号に規定する規則で定める公衆衛生上必要な基準は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。
(昭63規則11・追加、平11規則11・平12規則6・一部改正、平13規則24・旧第5条繰下、令2規則55・一部改正、令5規則37・旧第6条繰下)
(昭63規則11・追加、平13規則24・旧第6条繰下、令5規則37・旧第7条繰下)
附則
この細則は、公布の日から施行する。
附則(昭和25年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第29号)
1 この規則は、昭和61年6月24日から施行する。
2 京都府保健所長に権限を委任する規則(昭和55年京都府規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和63年規則第11号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の公衆浴場法施行細則等に規定する様式により作成した用紙類は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。
附則(平成16年規則第37号)抄
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第55号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月15日から施行する。ただし、第1条中公衆浴場法施行細則第6条の改正規定及び第2条中京都府旅館業の適切な実施の確保等に関する条例施行規則第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日以後にされる申請について適用し、同日前にされた申請については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
(施行前にされた申請等に関する経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則(第6条、第8条及び第9条を除く。附則第11項において同じ。)による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる申請又は届出について適用し、同日前にされた申請又は届出については、なお従前の例による。
(公衆浴場法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号。以下「旅館業法等改正法」という。)附則第7条第1項の規定の適用を受ける者が行う浴場業の営業の許可の申請については、第1条の規定による改正後の公衆浴場法施行細則第1条第2項及び別記第1号様式の規定にかかわらず、施行日以後も、なお従前の例による。
(様式に関する経過措置)
11 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(昭63規則11・追加、平16規則37・一部改正)
区分 | 構造設備の基準 |
脱衣室 | (1) 床面積は、各室20平方メートル以上であること。 (2) 天井の高さは、床面からおおむね2.4メートル以上であること。 (3) 床は、耐水性の材料を用いること。 (4) 飲用に適する水を供給する洗面設備を設けること。 |
浴室 | (1) 床面積は、各室20平方メートル以上であること。 (2) 天井の高さは、床面からおおむね3メートル以上とし、かつ、水滴が落下しないように適当なこう配を設けること。 (3) 内のり面積4平方メートル以上、容積3.3立方メートル以上の主浴槽を設けること。 (4) 洗い場の床面積は、入浴者数に応じて適当な広さとするとともに、洗い場には、十分な数の給水栓、給湯栓、洗い桶等を備えること。 (5) 浴槽の上縁の高さは、おおむね15センチメートル以上とすること。 (6) 浴槽は、熱湯及び熱交換器が入浴者に直接接触しない構造とすること。 |
給水・給湯設備 | (1) 放熱管及び給湯管は露出せず、入浴者に直接接触しない設備とすること。 (2) 井戸水等を湯水として使用する場合には、必要に応じ、ろ過器、消毒設備等を設けること。 |
蒸気又は熱気を使用して入浴させる施設 | (1) 床、周壁及び天井は、耐熱性の材料を用いること。 (2) 蒸気又は熱気の放出口、放熱管等は、入浴者に直接接触しない構造とすること。 (3) 室内を適温に保つ温度調節設備を備えるとともに、室内に温度計及び時計を設置すること。 (4) 室内には非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けること。 |
別表第2(第7条関係)
(昭63規則11・追加、平16規則37・一部改正)
区分 | 適用除外の対象となる基準の内容 |
入浴者の少ない地域において営業する一般公衆浴場 | |
蒸気又は熱気を使用して入浴させる施設を併置する一般公衆浴場(蒸気又は熱気を使用して入浴させる施設に係る部分に限る。) | 別表第1浴室の項の(2)の規定 |
蒸気又は熱気を使用して入浴させる施設を有するその他の公衆浴場 | |
蒸気又は熱気を使用して入浴させる施設を有するその他の公衆浴場以外のその他の公衆浴場 |
(昭61規則29・追加、平13規則24・平16規則37・令2規則55・令3規則15・令5規則37・一部改正)
(令5規則37・追加)
(昭61規則29・追加、平13規則24・令2規則55・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第2号様式繰下・一部改正)
(昭61規則29・追加、平13規則24・令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第3号様式繰下・一部改正)
(平13規則24・追加、令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第4号様式繰下・一部改正)
(昭61規則29・追加、平13規則24・旧第4号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第5号様式繰下・一部改正)
(昭61規則29・追加、平13規則24・旧第5号様式繰下・一部改正、令3規則15・一部改正、令5規則37・旧第6号様式繰下・一部改正)