○京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則
昭和45年9月25日
京都府規則第31号
〔京都府立病院看護婦等修学資金の貸与に関する条例施行規則〕をここに公布する。
京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例施行規則
(平14規則6・改称)
(貸与額)
第1条 京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和45年京都府条例第26号。以下「条例」という。)第2条の修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与額は、別表のとおりとする。
(昭54規則10・平14規則6・一部改正)
(1) 養成施設の在学証明書
(2) 養成施設の長の推薦書
(3) 学業成績証明書(現に養成施設に1年以上在学している者にあつては前学年の、その他の者にあつては最終卒業学校又は最終卒業養成施設の学業成績証明書)
(4) 健康診断書(申請の日前1箇月以内に作成したもの)
(5) 申請者が未成年者であるときは、法定代理人の同意書
(昭50規則7・昭54規則10・平14規則6・一部改正)
(平14規則6・一部改正)
(貸与の方法)
第4条 知事は、修学資金を毎月その月の末日までに貸与するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
2 修学資金の交付を受けようとする者は、毎月10日(特に知事が指定したときは、その日)までに請求書(別記第3号様式)を知事に提出しなければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 知事は、貸与決定者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの修学資金の貸与を停止する。
3 貸与決定者は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、看護師等修学資金貸与辞退届(別記第4号様式)を知事に提出しなければならない。
(昭54規則10・平14規則6・一部改正)
(返還)
第6条 修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに貸与を受けた修学資金の全額を返還しなければならない。ただし、本人の責めに帰することのできないやむを得ない事情により一時に返還することができないと認められるときは、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間に相当する期間内に月賦又は最長半年賦の均等払で返還することができる。
(1) 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業した日(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した日。以下同じ。)から1年を経過する日までに看護師等の免許を取得しなかつたとき。
(3) 看護師等の免許を取得した後、直ちに条例第1条に掲げる府立病院(以下「府立病院」という。)に看護師等として勤務しなかつたとき。
(4) 府立病院において看護師等の業務に従事しなくなつたとき。
(昭54規則10・昭58規則16・平14規則6・平31規則16・一部改正)
(1) 准看護師の養成施設を卒業後(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了後)、将来府立病院において看護師の業務に従事する意思をもつて、更に看護師の養成施設に在学しているとき。
(2) 修学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であるとき。
(昭54規則10・昭58規則16・平14規則6・平31規則16・一部改正)
(返還の免除)
第8条 条例第3条第2項第1号に該当する場合の免除の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 看護師等の業務に従事した府立病院に係る修学資金の額が貸与を受けた府立病院に係る修学資金の額と同額又はこれを超えるとき 貸与を受けた額
(2) 看護師等の業務に従事した府立病院に係る修学資金の額が貸与を受けた府立病院に係る修学資金の額に満たないとき 看護師等の業務に従事した府立病院に係る修学資金に相当する額
2 条例第3条第2項第2号に該当する場合の免除の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 条例第3条第1項第1号の府立病院に在職中に業務外の事由により死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなったとき 全額
(2) 条例第3条第2項第1号の府立病院に在職中に死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなつたとき 全額
(3) 前2号に掲げるもののほか、死亡し、又は心身に著しい障害を有することとなつたとき 当該事由が生じた時に現に存する債務(履行期が到来したもの及び遅延利息を除く。)の額
3 職員の休職の事由に関する条例(昭和36年京都府条例第9号)に基づき休職にされて看護師の養成施設に在学した修学生が、当該養成施設を卒業した日から1年を経過する日までに看護師の免許を取得し、直ちに府立病院において看護師の業務に従事し、引き続き3年間(業務上の負傷又は疾病以外の事由による休業、休暇その他知事が別に定める事由により業務に従事できなかつた期間を除く。)在職したときにおいて、条例第3条第2項第3号の規定により免除する修学資金の額は、全額とする。
(昭54規則10・昭56規則26・昭58規則16・平14規則6・一部改正)
(遅延利息)
第9条 修学生が、正当な事由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(異動の届出)
第10条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨をその事実を証する書類を添えて知事に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 心身の故障により修学の見込みがなくなつたとき。
(3) 休学し、復学し、又は退学したとき。
(4) 停学その他の処分を受けたとき。
(5) 養成施設を卒業したとき(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了したとき。以下同じ。)。
(6) 看護師等の免許を取得したとき。
(7) 他種の看護師等の養成施設に入学したとき又は当該養成施設を退学し、若しくは卒業したとき。
(8) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があつたとき又は連帯保証人が死亡し、若しくは連帯保証人に連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 連帯保証人は、修学生が死亡したときは、速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭54規則10・平14規則6・平31規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭48規則12・旧第1項・一部改正)
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第16号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第26号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第16号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定に基づく様式による用紙とみなし、所要の調整をして使用することができる。
別表(第1条関係)
(昭58規則16・全改、昭63規則15・平14規則6・一部改正)
区分 | 貸与額 | |
条例第2条第1号に掲げる看護師の養成施設に在学する者 | 1月につき | 21,000円(職員の休職の事由に関する条例に基づき休職にされて在学する者にあつては、80,000円) |
条例第2条第1号に掲げる准看護師の養成施設に在学する者 | 1月につき | 15,000円 |
条例第2条第2号に掲げる理学療法士又は作業療法士の養成施設に在学する者 | 1月につき | 21,000円 |
(昭50規則7・平14規則6・平25規則12・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・平25規則12・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・令3規則15・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・令3規則15・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・令3規則15・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・令3規則15・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)
(昭50規則7・平14規則6・一部改正)