○京都府病院事業の設置等に関する条例
昭和42年3月28日
京都府条例第8号
京都府病院事業の設置等に関する条例をここに公布する。
京都府病院事業の設置等に関する条例
(設置)
第1条 府民の健康保持に必要な医療を提供するため、京都府病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。
(昭43条例10・一部改正)
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。
2 病院の名称は、京都府立洛南病院とし、その位置は、宇治市五ケ庄広岡谷2番地とする。
3 病院の診療科目は、精神科その他知事が必要と認める診療科目とする。
4 病院の病床数は、400床以内とする。
(昭56条例1・平14条例19・平16条例41・平17条例57・平24条例65・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡で、その予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が1件7,000万円以上のものとする。
(昭61条例30・全改)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第4条 法第34条において読み替えて準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円を超える場合とする。
(平16条例41・平30条例20・令6条例12・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)
第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその負担する金額またはその負担するものの価格が10万円以上のものおよび法律上府の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定にかかる金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第6条 知事は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
(経費負担原則に関する規定等の適用除外)
第7条 法第17条の2および第17条の3の規定は、当分の間、病院事業に適用しないものとする。
(その他)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(昭56条例1・追加)
附則
2 削除
(昭43条例10)
(京都府病院特別会計条例の一部改正)
3 京都府病院特別会計条例(昭和39年京都府条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府立洛東病院条例の一部改正)
4 京都府立洛東病院条例(昭和39年京都府条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府立洛南病院条例の一部改正)
5 京都府立洛南病院条例(昭和24年京都府条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府立与謝の海病院条例の一部改正)
6 京都府立与謝の海病院条例(昭和28年京都府条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
(京都府病院特別会計条例の廃止)
2 京都府病院特別会計条例(昭和39年京都府条例第48号)は、廃止する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成17年規則第4号で平成17年4月1日から施行)
(京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例の廃止)
2 京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例(昭和39年京都府条例第17号)は、廃止する。
(京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の京都府立洛東病院の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
4 施行日以後において、施行日前の京都府立洛東病院の利用に係る証明書等の交付を受けようとする場合の手数料については、附則第2項の規定による廃止前の京都府立洛東病院の使用料、手数料等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
(京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例の一部改正)
5 京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和45年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年条例第57号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第4条、第6条、第8条、第11条、第15条及び第17条の規定は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年条例第65号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(京都府立与謝の海病院の使用料、手数料等に関する条例の廃止)
2 京都府立与謝の海病院の使用料、手数料等に関する条例(昭和28年京都府条例第36号)は、廃止する。
(京都府立与謝の海病院の使用料、手数料等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前の京都府立与謝の海病院の利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
4 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年京都府条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例の一部改正)
5 京都府立病院看護師等修学資金の貸与に関する条例(昭和45年京都府条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例の一部改正)
6 京都府立社会福祉施設理学療法士等修学資金の貸与に関する条例(昭和47年京都府条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年条例第20号)抄
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第1条から第3条までの規定は、平成32年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。