○医療法施行細則
昭和24年2月25日
京都府規則第23号
医療法施行細則を次のように定める。
医療法施行細則
第1条 医療法(以下法という。)第9条の規定による届出事項は、次の通りとする。
(1) 開設の場所及びその名称
(2) 開設者の住所氏名
(3) 休止、廃止若しくは再開の理由及びその年月日
第2条 法第16条ただし書の規定による許可を受けようとするときは、次の事項を記載して、知事に申請しなければならない。
(1) 病院の所在地及び名称
(2) 診療科名
(3) 患者の収容定員
(4) 医師の住所
(5) 病院の所在地と医師の住所との距離
(平12規則6・旧第3条繰上・一部改正)
第3条 法第27条の規定により、構造設備についての検査を受けようとするときは、次の事項を記載して、知事に申請しなければならない。
(1) 病院又は診療所若しくは助産所の所在地及び名称
(2) 開設者の氏名
(3) 開設の許可又は届出の年月日
(平12規則6・旧第5条繰上・一部改正)
第4条 病院又は診療所が京都市の区域以外に所在する場合においては、法及び規則の規定に基づく書類は、当該所在地を所管する京都府保健所の長に提出しなければならない。
(平12規則6・追加、平16規則21・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別段の定めがあるものを除き、この規則の施行前にした改正前の規定に基づく申請等の行為については、改正後の規定に基づいてしたものとみなす。
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。