○老人医療助成事業費補助金交付要綱
昭和45年9月29日
京都府告示第528号
老人医療助成事業費補助金交付要綱を次のように定め、昭和45年10月1日以降の診療分にかかる医療費助成事業に対する補助金について適用する。
老人医療助成事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1 知事は、老人の健康の保持と老後の明るい暮らしとしあわせを図るため、市町村が行う老人医療助成事業(以下「事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和35年京都府規則第23号)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(昭47告示59・令4告示522・一部改正)
(事業)
第2 事業は、市町村が当該市町村の区域内に居住地を有する65歳以上70歳未満の者で次の各号のいずれにも該当するもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく医療を受けることができる者を除く。以下「対象者」という。)に対し高齢者医療確保法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)に基づき被保険者、組合員又は被扶養者(第3において「被保険者等」という。)が負担すべき医療費の一部を助成する事業とする。
(1) 所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)
(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税を課されていない者
(平27告示324・全改)
(補助する医療費の範囲)
第3 第2の医療費の範囲は、対象者が医療保険各法の規定に基づく医療に関する給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、高齢者医療確保法第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額(高齢者医療確保法第84条又は第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの規定に基づき支給される高額療養費又は高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。ただし、当該疾病又は負傷について附加給付、附加給付に類する給付その他法令等の規定に基づき国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合は、当該額を控除した額とする。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 100分の20
(2) 高齢者医療確保法第67条第1項の規定を適用するとしたならば同項第3号に該当する場合 100分の30
(昭47告示741・全改、昭58告示57・昭60告示17・平13告示76・平20告示150・平27告示324・令4告示522・一部改正)
(1) 財政力指数(前年度以前の3箇年を平均したものとする。以下同じ。)が市(京都市を除く。)の平均以上の市町村 2分の1
(2) 財政力指数が府(京都市を除く。)の平均以上の市町村(前号に該当するものを除く。) 5分の3
(3) 前2号に該当しない市町村 3分の2
(昭57告示741・全改、昭48告示117・昭49告示31・平12告示237・平13告示227・平20告示150・一部改正)
(その他)
第5 この告示に定めるもののほか、老人医療助成事業費補助金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(令4告示522・一部改正)
改正文(昭和46年告示第194号)抄
昭和46年4月1日以降の診療分にかかる医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和47年告示第59号)抄
昭和47年1月1日以降の診療分にかかる医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和47年告示第741号)抄
昭和48年1月1日以降の診療分にかかる医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和48年告示第117号)抄
昭和48年1月1日以降の診療分にかかる医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和49年告示第31号)抄
昭和49年2月1日以降の診療分にかかる医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和58年告示第57号)抄
昭和58年2月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(昭和60年告示第17号)抄
昭和59年10月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成12年告示第237号)抄
平成12年度分の補助金から適用する。
改正文(平成13年告示第76号)抄
平成13年1月1日以降の診療分に係る医療費助成事業に対する補助金から適用する。
改正文(平成13年告示第227号)抄
平成13年度分の補助金から適用する。
なお、第4第1号に該当する市町村に対する補助率については、同号の規定にかかわらず、平成13年度においては100分の60、平成14年度においては100分の55とする。
改正文(平成14年告示第498号)抄
平成14年10月1日から適用する。
改正文(平成20年告示第150号)抄
この告示による改正後の老人医療助成事業費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第2及び第3の規定については平成20年4月1日以降の診療分から、改正後の要綱第4の規定については平成20年度分の補助金から適用する。
改正文(平成24年告示第263号)抄
平成24年度分の補助金から適用する。
改正文(平成27年告示第324号)抄
この告示による改正後の老人医療助成事業費補助金交付要綱第3の規定については平成27年4月1日以降の診療分から、同要綱第2の規定については同年8月1日から適用する。ただし、昭和25年8月1日以前に出生した者については、同要綱第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(令和4年告示第522号)抄
この告示による改正後の老人医療助成事業費補助金交付要綱第3の規定については、令和4年10月1日以降の診療分から適用する。