○京都府公共用地先行取得事業特別会計条例
昭和43年3月22日
京都府条例第1号
京都府公共用地先行取得事業特別会計条例をここに公布する。
京都府公共用地先行取得事業特別会計条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により道路、河川、都市計画、住宅建設等の事業にかかる公共用地の先行取得事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、財産処分収入、一般会計繰入金、借入金その他の諸収入をもつてその歳入とし、公共用地先行取得事業費、一般会計繰出金、借入金の償還金および利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度の予算から適用する。