○京都府地域開発事業特別会計条例
昭和39年10月16日
京都府条例第70号
〔京都府長田野開発事業特別会計条例〕をここに公布する。
京都府地域開発事業特別会計条例
(昭58条例9・改称)
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、工業団地造成事業等の地域開発事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(昭58条例9・一部改正)
(歳入および歳出)
第2条 この会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金および附属諸収入をもつてその繰入とし、事業費、借入金の償還金および利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第9号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の京都府地域開発事業特別会計条例(昭和39年京都府条例第70号。次項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年度の予算から適用する。
3 京都府長田野開発事業特別会計の昭和57年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。